知ってますか?大きな財産を生前贈与すると相続時に生じる問題のこと。
今日も天気が良かったですね。
ただ、少し蒸し暑かった。
湿気が・・・
湿気があるとだめだな。
カラっとしてたら少々暑くてもいいですけどね。
蒸し暑いのが苦手な沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
生前贈与による財産の移転
最近は生前に財産を子供たちにあげておきたいという方も増えてきているようです。
相続を見越して、元気なうちにスムーズな財産の移転を行いたいと考えている方がいらっしゃるんです。
僕も昨年から数件の不動産の贈与に関するお手続きをさせていただきました。
父母又は祖父母が持つ土地や家を子や孫に生前贈与するのです。
不動産の生前贈与には財産のスムーズな承継に加え、若い世代の「住」の充実を図る目的もあると思います。
若い世代にしてみれば、高価な買い物である不動産を両親や祖父母から譲り受けることができることは、とても助かるのではないかと思います。
とりあえず、住むところが確保できるというのは、安心ですよね。
また、国も若い世代への財産のスムーズな移転を促進するために、贈与に係る税金の優遇制度などを作り、支援しています。
相続で所有者が不明になるような状況も多々ありますし、若い世代に財産価値の高い不動産を所有してもらうことで経済の活性化も狙っているようです。
贈与は通常年間110万円までが非課税ですが、相続時精算課税制度を選択すると、贈与時においては2,500万円までの不動産を含む財産が非課税になる贈与税の特例制度もあります。
また、不動産取得税の土地の贈与時に土地の価格を2分の1として計算する軽減措置も平成30年3月31日まであります。
この制度を利用した財産の移転も多く、僕も何件か手掛けています。
今日もそんなご相談を承りました。
この先も増えてくるのではないかと思います。
親から子へのスムーズな財産の承継には欠かせない制度でしょう。
生前贈与は不公平感を生むこともある
一方で、生前に贈与した財産については少し気を付けなくてはならないことがあります。
贈与は当事者同士の同意で、財産の所有権が移転します。
ただし、生前に贈与した財産は、贈与した方が亡くなり、相続が開始した時に「特別受益」として扱われ、その贈与された財産も相続財産の一部として、相続割合などを決めることもあります。
特別受益として扱われる財産は共同相続人のうち被相続人から・・・
○遺贈を受けたもの
○婚姻のために贈与をうけたもの
○養子縁組のために贈与を受けたもの
○生計の資本のために贈与を受けたもの
が特別受益として相続財産とみなされます。
ここでいう財産は、現金、不動産、動産、有価証券などです。
ですから、例えば長男が父親から土地や家を生前贈与受けていたとするとその財産が特別受益となることがあるのです。
二男や三男からすると父親の相続財産のほとんどが長男が生前に贈与を受けた土地や建物だったとすると、相続が開始した時点で、財産分与の割合に不公平感が出る可能性があります。
そのことを不服に思う兄弟がいれば、特別受益を考慮して相続割合を話し合わないといけないかもしれません。
ですから不動産などの大きな財産を生前贈与する場合には、相続開始する時のリスクも考慮して、準備しておかなければならないものと思われます。
生前贈与もバランスを考えないといけないのですね。
生前贈与の際にもお近くの専門家にご相談ください。
今日のJAZZ
「モダンジャズの父」と言われ天才と呼ばれたビ・バップ時代を作ったサックス奏者バードことチャーリー・パーカーの影響を多くのジャズメンが受けています。
バードの最もすぐれた弟子と言われたのがサックス奏者のソニー・スティットです。
のちにジャズ・ジャイアントの一人ジョン・コルトレーンに影響を与えた人物としても知られています。
今日はスティットの《Walkin’》を紹介します。
なんというのか男の色気を感じる演奏なのではないでしょうか。
日本プロ野球の王貞治選手が800号本塁打を打った年にスティットは日本でも公演していたようですが、その時に王貞治の一本足打法を真似て演奏して、日本のファンから歓声を受けたそうです。
サービス精神旺盛なジャズメンだったんですね。
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