個人所有の重要文化財を美術館で公開すると相続税が猶予されるのは、ピンとこないけど自分の身近な財産もしっかり守って欲しい。
- こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
重要文化財の保護は相続にもおよぶ
今朝、コーヒーを飲みながら新聞を読んでましたら相続税に関する小さな記事をみつけました「美術館で公開 相続税を猶予 個人所有の国宝・重要文化財」。
ネットでも情報を探しましたら沖縄タイムスの電子版がありました。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/192968
重要文化財は、日本に所在する建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものを文化財保護法をもとに文部科学大臣が指定する文化財をさします。
その重要文化財のうち、個人の所有する刀剣や書跡・典籍などの美術工芸品が相続の際に散逸してしまっているそうです。
昨年5月時点で重要文化財に指定された個人所有の美術工芸品702点のうち約100点の所在が不明になっているとのこと。
相続税は原則として現金で10ヶ月以内に申告・納付する必要がありますが、相続税の捻出のために重要文化財を相続人が手放したり、重要文化財とは知らずに他人の手に渡ってしまったこともあるそうです。
そういった状況を改善し、文化財を保護するために政府が対策を検討しているのですね。
報道によると2019年を目途に重要文化財を美術館で公開した相続人の相続税支払いを猶予することを検討しています。
大事なものはちゃんと家族に伝えよう
僕は美術品などを見る目はありませんが、重要文化財に指定されている数々の文化財は、多くの人を感動させるものであり、歴史そのものだと思います。
専門家や歴史学者からみると放置できない状況ではないでしょうか。
僕も将来にわたって日本の人々が、日本の歴史や文化を理解するためにしっかり守るべきものなのだろうと思います。
今回の件でびっくりしたのが、重要文化財の所有がかなりの数あることそしてその品が重要文化財として、認識されていないということもあるという現状です。
重要文化財として指定されている美術工芸品は11,571点(H30.1.1時点)あるそうです。
そのうち個人所有が702点(H29.5月時点)ですから約6%が個人所有。
そんなに大切なものなのに、家族が知らないなんてありえないな、と思ったのですが、現実です。
重要文化財を所有している個人の皆さんにはしっかり管理し、家族にそのことを伝えてもらいたいですね。
そして重要文化財もそうですが、自分の築いた大切な財産も相続を機に散逸したり、意図しない人に渡ったりすることもあるかもしれません。
自分の築いた財産またはその家に代々伝わる財産はしっかりリスト化して、誰に引き継いでもらいたいのか、ということも含めて遺言書にしっかり明記することも大事だと思います。
自分の身の回りにある財産は、どっか現実味のない重要文化財よりもよっぽど大事だと思いますから。
今日のJAZZ
多くのジャズメンが演奏するジャズのスタンダード《I Should Care》。
今日はピアニストのオスカー・ピーターソンの演奏です。
力強く、激しくも抑揚のある演奏が聴いている人をひきつけます。
ピアノのソロはいやおうなくその世界に引き込まれますね。
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開催年月日: 平成30年1月30日(火)
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