遺された妻や夫の生活を守れ!民法相続における法改正案が判明。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は変な天気の沖縄です。
夜中から午前中は強い雨が降り、昼過ぎからは青空が広がり日差しが強くなり気温が22℃まで上がっています。
今は厚い雲が出てきました。
ザ・南国の天気ですね。
しかし、1月にこの気温は珍しいですね。
体調を崩しやすい天候ですので、お気をつけください。
民法改正案は特に相続に注目
SNSをチェックしていたら相続に関する法改正情報が飛び込んできました。
産経ニュース「自筆の遺言書保管制度創設 20年以上の婚姻関係で居住権 民法など相続改正案判明 40年ぶりの抜本改正」
高齢化社会の進行を受けて終活がブームとなる中、政府は相続における課題を検証し、民法の法改正を検討してきましたが、このほどその法改正案の全容がわかったようです。
22日召集の通常国会で審議されるようです。
改正の内容をピックアップしてみると以下のとおり。
1.遺言
(1)自筆証書遺言に添付する財産目録のパソコン作成を認める
これまでは財産目録も自筆であったが、パソコンで作成した書類も認める。
(2)自筆証書遺言の法務局での保管制度創設
自筆証書遺言は自分で保管または信頼できる第三者に預ける必要があったが、政府機関が預かる制度を創設し、紛失、廃棄、改ざんなどを防止し、円滑な相続手続きを実現する。
社会問題化している空き家・空き地問題の解決にも繋がると期待。
2.相続
(1)配偶者の居住用不動産の確保
故人の配偶者が相続開始により居住用不動産を失うことは大変な自体であるため、遺産分割協議が終了するまで遺された配偶者が住居に住めるようにする「短期居住権」や終身・一定期間すみ続けられる「長期居住権」の創設。
(2)居住用不動産の遺産からの除外
配偶者から生前贈与または遺言書により相続した居住用不動産は遺産から除外されることで、残された配偶者の住居問題を保護する。
(3)配偶者の相続割合引き上げ
現在、配偶者の相続割合は最高2分の1であるが、これを他の制度と関連して引き上げる。
(4)相続人以外のものが相続財産を請求
例えば故人の晩年に看護・介護をしていた長男の妻など相続人でないものが、その貢献度を勘案して、金銭の請求が出来るようにする。
どれも早急に実現してもらいたい法案
今回の改正案は、日ごろ僕がお客様のご相談を受けていて課題となっている部分であるので、早急に改正してもらいたいと思いました。
特に配偶者の居住問題は深刻です。
沖縄では主たる相続財産が不動産であることも珍しくなく、相続開始により遺された配偶者が住むところを失う可能性もあるのです。
僕も過去にそんなご相談を受けて、とても深刻な状況に遭遇したことがありました。
配偶者を失い悲しみにくれるご遺族は、さらに思い出の多い終の棲家を失う可能性があることなどあってはならないと思います。
22日から開催される通常国会で、法案が成立することを願ってます。
法案が成立しましたら、詳しく解説します。
今日のJAZZ
ピアニスト、セロニアス・モンクの《I Should Care》。
ビ・バップ時代を代表するピアニストで、とても個性的な演奏をします。
効いていると不協和音!といったようなところも聴かれますが、それがモンクの個性でもあるんですね。
個性的なジャズメンの中でもとても目立つ存在です。
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開催年月日: 平成30年1月30日(火)
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座席を確保して、当日、お待ちしております。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)
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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
AndroidのアプリはGoogle Playで「FMレキオ」をダウンロード。
iPhoneのアプリはApp Storeで「Tunein Radio」をダウンロード。
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら。
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