なぜ、重要なか?知っておきたい遺言書でも重要な「付言事項」。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書は法的拘束力がある

僕は終活、相続と遺言書の専門として、遺言書の重要性を伝えていますが、遺言書を準備することで、様々なケースに対応することも可能です。

遺言書は、自らの財産を誰かに譲る、権利義務を移転させることができる法的な拘束力があるのです。

相続問題や争いが起きぬように、遺言書を書くことを強くお勧めしています。

円満かつ円滑な相続を実現するためにも遺言書を書くことは重要ではないかと思います。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

法的拘束力のないけれども重要な付言事項

遺言書は法的な拘束力があるので、準備することをお勧めしています。
法的要件を満たした法的拘束力のある遺言をすることが重要です。

一方で、僕は法的には拘束力はないけれども遺言者のお気持ちを書き記す「付言事項」の大切さを伝えいます。
遺言書を書く際には、付言事項は必ず書いてほしいとお伝えしています。

「付言事項」とは、法的拘束力はないものの遺言者が遺言を書いた理由や気もちを伝えることができるのです。

単に財産の分与方法を示した遺言書よりも「付言事項」が記してある遺言書の説得力は強く、ご家族に思いが伝わるとおもっています。

例えば、亡くなったお父さんの遺言書にこのように書かれていたらどうでしょうか。

「この遺言書が開封されたということは、私は皆さんに永遠のお別れを告げなくてはならなかったのですね。
最後に伝えられたかわからないので、ここに書き記します。
妻の花子、長男の太郎と長女の百合に生前の心遣いに感謝します。家族でいてくれてありがとう。
この遺言書は、私の遺した財産が円満かつ円滑に移転され、皆の今後の生活が少しでも豊かになればと思い書き記したものです。
長男太郎は家をまもり、長女百合にはお母さんのことを助けてもらいたいと思っています。
よろしく頼みます。
お母さんとはまた天国で会えるのを楽しみにしています。
でも、慌てずにゆっくり来ていいから。本当にありがとう。」

感傷的すぎるようにおもえるかもしれませんが、こういった一文が入っているといないとでは、遺言書の重みが変わってきます。
照れくさくて、面と向かって言えないことでも、伝えられることはできるのではないでしょうか。

遺言書を書くなら、「付言事項」を付け加えてくださいね。
貴方の想いを伝えてくださいね。

ただ、あまり長くならないようにして、遺言書の本文との矛盾がでないようにしてください。

今日のJAZZ

トランぺッター、チェット・ベイカーの《Born to Be Blue》をB.G.M.にブログを書いています。
ただ、トランペットを吹くわけでなく、歌っています。
チェットの歌声は中性的で、哀愁の漂う歌声です。
きっと気に入ってくれるのではないでしょうか。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年4月26日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「4/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください