知っててもらいたい遺言書の種類と特徴。そんなに選択肢はありませんが・・・

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書の方式、種類と特徴

昨日のブログでは、「遺言」の読み方について、書かせてもらいました。

知ってますか?本日(4月15日)を「遺言の日」と言う理由。

 

今日は、遺言書の種類とその特徴を簡単にまとめてみました。
様々なケースに対応できる遺言書の種類があります。

ご自身の状況にあった遺言を選んでくださいね。
とはいっても、遺言書の方式については、そんなに選択肢があるわけではありません。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

大きく分けると普通方式と特別方式の2種類です。
細かく分けると以下の通りです。

1.普通方式

(1)自筆証書遺言・・・全て自らが書いて作成する。2019年(平成31年)1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
(2)公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
(3)秘密証書遺言・・・内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。公証人及び証人は遺言の内容を知ることはなく、公証人は遺言者が秘密証書遺言を作成したことだけを認証してくれます。

普通方式 遺言書の比較

普通方式遺言書の比較。

2.特別方式

(1)隔絶地遺言・・・伝染病などで隔離している方が書く。
(2)危急時遺言・・・病気や飛行機事故などで死が迫っているときに書く。証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し証人が署名捺印する。作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。

特別方式の遺言はめったに作成されることはないのではないでしょうか、僕も危急時遺言の作成に筆者・証人として、一件だけしか携わったことがありません。

良く見聞きするのは、普通方式の自筆証書遺言ではないでしょうか。
ドラマや映画などで、自分で全文を書いて、作成年月日を記載し、署名と捺印をして作成している場面などが出てきたりしますね。

公正証書遺言は公証人役場で、証人2名以上の前で公証人に遺言内容を口述して作成するものです。

秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容を秘密にしたい場合に活用できますが、一方で、作成の際にワープロの使用も可能で、また第三者に代筆してもらうことも可能です。
最もワープロまたは第三者に代筆してもらって作成した遺言書に署名と印を押すことは必要とされており、遺言書を封入し、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。
あとは、その封書を公証人役場で証人2名以上の前で公証人に対して、自分が作成した遺言書であり、代筆者がいればその者の住所と氏名を申述して、封書に公証人、証人と遺言者が署名捺印すると完成します。

公証人は遺言の内容まで確認しませんが、この遺言が秘密証書遺言であることだけは公証してくれるのです。

第三者が代筆も可能なので、僕がワープロで作成して、遺言者であるお客様に署名捺印と封印をお願いして作成してます。
遺言の内容は専門家である僕がかかわっていますので、法的な要件は備えていることは言うまでもありません。

こういったことから、僕のお客様はご高齢なこともあり、秘密証書遺言の作成依頼も増えているのです。

遺言書参考書籍

自筆証書遺言の要件緩和

2018年(平成30年)に民法相続分野の改正があり、その中で自筆証書遺言の要件緩和がありました。
2019年(平成31年)1月13日から施行されています。

改正前は自筆証書遺言は全て自書しなくてはならなかったのですが、改正により不動産や預貯金などの財産目録はワープロ作成が可能となりました。

また、不動産の登記簿(全部事項証明)や預貯金通帳のコピーを添付することでも良くなったのです。

財産目録の作成は案外大変なものですし、誤字や脱字があるとあとあと困ったことになるかもしれないので、自筆証書遺言の作成が容易になったと言えます。
ただし、ワープロで作成した財産目録や不動産登記簿等のコピーの全てに、遺言書本文と同じく本人の署名と捺印は必要ですので、お気を付けください。

自筆証書遺言は自分で作成できますが、必ず行政書士などの専門家にチェックしてもらったほうがいいのではないかと思います。
折角の遺言書が法的要件を欠いていたら残念なことになりますからね。

なお、自筆証書遺言については、2018年(平成30年)の民法相続分野改正により作成に係る要件緩和(2019年1月13日施行)と法務局が保管する新制度が創設(2020年7月10日施行)されています。

詳しくは次のブログを参照してください。

今日のJAZZ

トランぺッター、チェット・ベイカーの《Alone Together》をB.G.M.にブログを書いています。
哀愁漂い、寂しさ沁みる演奏ですが、とてもいい。
部屋の明かりを落として、お酒を飲みながら、ソファーに体を預けて聴きたいですね。

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