ご存じですか?お子さんのいないご夫婦に気を付けてもらいたい相続。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

楽観視できない深刻な問題を引き起こす相続

以前にご相談を受けた件で、かなり深刻な相続問題がありました。
僕の主催する相続セミナーでも毎回お話しするのですが、皆さん、真剣な顔でお聞きになっています。

実際の事例とは脚色はしてますが、相続の概要は以下の通り。

お子さんのいないご夫婦で、旦那様が亡くなり、相続が開始。
旦那様の御両親は亡くなっていましたが、姉、妹と弟がいました。
相続人は、妻と第三順位の相続人である姉、妹、弟の合計4名。
相続財産は、住居用の不動産と僅かな預貯金です。
遺言書はなかった。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

もし、このケースで、夫の姉妹弟が道理のわかる人なら、遺言書がなくても、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全ての財産を妻が相続することで、ちゃんちゃんの一件落着かもしれません。

しかし、相続においては、怖いことが起きます。
第三順位の法定相続人には法定相続割合が4分の1あります。
このケースでは、姉妹弟がその権利を主張してきたのです。

法律上は権利の認められている姉妹弟ですから、遺産分割をするには姉妹弟の同意が必要です。

多くの方が、このケースでは「え~~~、そんなことがあるの?」といった反応を示します。
長い年月をかけて、夫婦で築いてきた財産を相続が開始した時に、いくら血のつながった親族とはいえ、たいていの場合が独立して家計も別になり家庭を築いているような兄弟姉妹と分け合わないといけないのです。
妻または夫からしたら「何で?」と思いますよね。
でも、法律上はそのようになっているのです。

紹介した事例では、行政書士の僕では介入できないため弁護士を紹介し、わずかばかりの預貯金を姉妹弟にわけることで、決着がつきましたが、法律家の僕でさえ、スッキリしない、納得できない事例でした。

ただ、それでも話し合いができたのは良かったのです。
場合によっては、奥様は旦那さんと長い間暮らしてきた思い出のある終の棲家と考えていた、住居を売却して、分け合わなくてはならなかったのかもしれないのですから。

法定相続人の第三順位兄弟姉妹には「遺留分」はない

こういったご相談を受けると、本当に切ないですし、しっかり準備してください!と強く思うのです。

このご相談事例では「妻に全財産を相続させる」との遺言書さえあれば何の問題もなかったんです。

法定相続人である兄弟姉妹には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」がありません。
ですから、遺言書を書いてさえいれば、兄弟姉妹は旦那さんの遺した財産には手が出せないのです。

お子さんのいないご夫婦で、主たる財産が不動産の方は、今すぐに遺言書を書いてください!
強く勧めする事例です。

今日のJAZZ

サックス奏者レスター・ヤングの《All of Me》をB.G.M.にブログを書いています。
スピード感あふれるスウィンギーな演奏です。
ダンス・ミュージックで盛り上がりそうですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年8月25日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
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