相続手続きは煩雑ですが、慌てずに一つずつ確認です。とりあえず3か月、10か月の期限を確認してください。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

家族の誰かが亡くなったらすべき相続手続き

相続に関するご相談を多数受け付けていますが、どなたかが亡くなると不安に思うことが相続手続きの事のようです。
ご家族が亡くなったのだけど、何をしたらいいのかわかりません、とのご相談もい多いのです。

僕も2010年に父と祖母を相次いで亡くした時には、知識もなく途方にくれました。
相続が始まったら何をしたらいいのか、わからない方も多いようです。

例えば、被相続人(故人)が、何筆かの土地と自宅建物の不動産、預貯金口座がいくつかあったとします。
預貯金口座は凍結されて引き出しができない状況だとしましょう。

僕がご相談者に説明する相続手続きの手順は、以下の通りです。

1.遺言書の有無の確認

被相続人が大事なものを保管していた場所に遺言書が無いかの確認。
被相続人が公正証書遺言を作成していたとすれば、公証人役場で検索可能なこと。
また、被相続人が自筆証書遺言を法務局に保管している可能性もあるので確認すること。
公正証書遺言及び法務局に保管している自筆証書遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所での開封および検認手続きが必要になること。
遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をして、分割内容に全員が同意したら遺産分割協議書を作成すること。

2.相続人の確認

被相続人の出生から死亡までの戸籍、改正原戸籍、除籍などと相続人の戸籍・住民票を取得すること。
相続人が誰(直系卑属、直系尊属または兄弟姉妹)になるかによって、取得する範囲も変わってきます。

3.財産の確認

(1)不動産
不動産は全部事項証明書(登記簿)を取得すること。
全部事項証明書(登記簿)を取得するのに参考となるのは市町村から届く固定資産税納入通知書で、不動産情報が記載されています。
もし、固定資産税納入通知書が見当たらない場合には、市区町村の市民税課などで固定資産評価証明書を取得する。
(2)預貯金
通帳やキャッシュカードを探す。
主たる金融機関に口座開設していないかを確認する。
自宅に金融機関の販促物であるメモ帳、カレンダーやポスターなどがあると手がかりになります。
(3)株式
株券や証券会社の口座情報などを確認。

4.負債の確認

借り入れがないかを確認。
通帳から定期的に引き落としがないか、借用書がないか、金融機関からの通知書がないかを確認。
銀行などの金融機関であれば不動産が担保になっているかもしれないので、全部事項証明書(登記簿)を確認の上、担保設定されているなら債権者に確認。

5.相続放棄

遺産状況を確認した結果、負債が多いので相続放棄したいなら3か月以内に家庭裁判所で手続きすること。

6.準確定申告

被相続人が個人事業主として事業をしていたのであれば、4か月以内に準確定申告が必要なこと。

7.相続税の申告・納付

相続税が課税される遺産がある場合には、相続開始後10か月以内に相続税の申告・納付が必要なこと。

相続手続の流れ 概要

相続手続の流れ 概要

遺産が不動産と預貯金だけなら概ね上記のような流れでいいのですが、遺産に株式、自動車、債権などが含まれていれば、やるべきことはさらに増えますね。

また、最近ではネットバンキングやネットトレーディングなどを利用されている方もいるようなので、早めの対応をしないと大きな損失が出ることもあります。

なんにせよ、相続の手続きは案外大変なものです。
複雑な書類作成が必要なこともありますし、時間も要します。
それぞれ対応の違う金融機関と相対するには忍耐力も必要です。
お仕事をしながらでは、平日に時間が取れずになかなか手続きが進まないこともあるでしょう。

ただ、手続きを先延ばしにしていると困ったことや遺産の有効活用ができないということも出てきますので、お早目の対応がよろしいかと思います。

相続手続きについて、何をすべきか分かったら、あとは行動するのみです。
行動できないまたはわからないということなら、お近くの専門家に協力を仰いでくださいね。

手続き内容によっては、扱える士業は限定されますが、頼れる街の法律家である行政書士は、相続に関する大まかな手続きを知るための相談相手として最適だと思います。

行政書士 公式キャラクター ユキマサくん

今日のJAZZ

トランぺッター、ウィントン・マルサリスのライブ演奏《You Don’t Know What Love Is》をB.G.M.にブログを書いています。
少し崩し過ぎな部分もあるように思いますが、ゆったりとした演奏でいいですね。
同時に「【自然音】海の波の音でリラックスする3時間(勉強※ 安眠※ 瞑想用※ ASMR)」を流してますが、海辺のカフェでジャズを聴いているようで、気持ちいいです。
心地よい環境は自分で作れますね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年5月28日(金) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
沖縄県に緊急事態宣言が発令されたことから、中止といたします。
ご参加のお申し込みをいただいた方には、次回(6月24日木曜日)開催の相続セミナーに優先的にご参加できますようにお席を確保いたします。
(令和3年5月22日(土)AM9:50追記)

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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