遺言書の存在を明らかにすることが重要です。せっかく作成した遺言書が見つからないと意味がない。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書の存在を明らかにしておくことは重要です

せっかく書いた遺言書もその存在が誰にも伝わらなければ、存在しないも同じです。
ですから、遺言書をきたのであれば、書いたことをご家族にお伝えしてくださいね。

ただ、無条件に伝えるとせっかく書いた遺言書があだになるかもしれません。
というのは、遺言書が存在することで、心穏やかでなくなる人もいるからです。

「遺言書にはどんなことかが書かれているのか?」
「私にはどれくらいの財産が遺されるのか?」
などなど気になる人が出てくることはあります。

そんな方からすると、遺言書を書いた人への詮索がいろいろ出てくるかもしれないですし、他の相続人との関係に影響があるかもしれません。

ですから、遺言書を書いたとしても状況を考えて、その存在を明らかにしたほうがいいかなと思います。

例えば、配偶者だけに伝えておくとか、頼りになる子供だけに知らせておくとか。
または、僕ら専門家に伝えておいて、何かあったら家族に伝えてもらうようにするとかね。

もちろん、家族みなに伝えることが問題なければ、それはそれでいいと思います。

ちなみに、故人が公証人が関与する公正証書遺言を作成していなかったかにについては、公証人役場で検索も可能ですので、故人が公証人役場で遺言書を作成していたといった情報を得られているのなら、相続人であることを明示すれば、検索可能ですからあたってみるのもいいのではないでしょうか。

遺言書 封筒

遺言書 封筒

遺言書の保管は大事なものを保管するところに

では、遺言書はどこに保管したほうがいいか?

普通方式の遺言書には3種類あります。
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。

公正証書遺言につては、原本は公証人役場で預かってくれます。
遺言者が保管しているのは、謄本となります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、原則として本人が保管します。

自宅の金庫、金融機関の貸金庫、専門家に預ける、信頼できる友人に預ける、沖縄なら仏壇の引き出しなどいろいろあると思いますが、確実なところにして下さい。

そして、保管した場所は信頼置ける人に伝えておいて下さね。
せっかく書いた遺言書が見つからないのは本末転倒ですから。

なお、自筆証書遺言については、2020年(令和2年)7月10日から法務局での保管制度が運用開始となっています。
自筆証書遺言の原本と電磁的記録を保管しますので、安心です。
また、保管申請をする際に遺言者が亡くなった時に通知してもらう相続人等を指定できるので、相続人も助かると思います。

さらに、これまで自筆証書遺言は、遺言者が亡くなり、相続が開始すると家庭裁判所での検認が必要で、この手続きには長くて1か月半程かかりますが、法務局に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認は不要となります。

自筆証書遺言の保管制度については次のブログをご参考にされてください。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/10239″]

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

いずれにせよ、遺言書は大切に保管してください。
そして、その存在が忘れられないようにしてくださいね。

今日のJAZZ

サックス奏者トレーンことジョン・コルトレーンの《But Not for Me》をB.G.M.にブログを書いています。
トレーンが自由に豪快に吹きまくってますね。
これもコルトレーンなんでしょうね。

相続セミナー・説明会情報

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開催日時:令和3年5月28日(金) 午前10時から11時20分
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※沖縄県に緊急事態宣言が発出される場合には中止といたします(5/19追記)

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