本籍地で一番多いのは皇居。では、2番目と3番目は?+戸籍の辿り方。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

相続人調査は戸籍が頼り

日本人であることを証明する公的な制度に、出生、親子関係、養子関係、婚姻、離婚や死亡などを証明する戸籍制度があります。
誰もが一度は耳にしたことがあり、戸籍謄本・抄本などを取得したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

僕は仕事柄、戸籍などを取得し、みる機会が多くありますが、その人の人生が見えてきたりします。

とても機微な情報が含まれていますので、誰でもが取得できるもんもでは、ありません。
ちなみに、僕ら行政書士は、職務上必要な場合にあって、お客様から依頼があった場合には職務上の請求ができることとなっていますが、あなり厳しい使用方法が定められています。

その戸籍制度は、相続にも大いに関わってきます。

誰かしらが亡くなり、相続が開始するとすべきことの一つに、故人の財産を引き継ぐ権利と義務のある相続人の調査があります。
どのように調査をするかというと、故人の生まれてから死亡した時までの戸籍謄本などを全て役所で取得することになります。

まずは、亡くなった時に戸籍のあった役所で、故人の生まれてから死亡時までの戸籍でをすべて取得したいということを所定の用紙に記載して申請します。
そうすると役所の方が、故人の最後の戸籍謄本、除籍謄本(全員が戸籍から抜けてからとなった戸籍)、改製原戸籍(昭和と平成に法改正があり戸籍が調整され直されたため昔の戸籍を改正と呼ぶ)などのヒットしたものを出してくれます。
筆頭者や法改正前の戸主が違う場合には、その都度申請書を書かないといけないこともあるかもしれませんが、その辺は役所の方が教えてくれます。

ただ、場合によっては、出生まで遡った戸籍に行きつく前に、役所の方からこういわれることがあるかもしれません。

「申請のあった方の戸籍は以上です。これ以上はありません。」

恐らく、一般の人は、ここらへんで相続人の調査で躓いてしまうかもしれません。

ただ、相続人を確定するためには、戸籍をたどるしかありません。
相続人の確定は、戸籍だよりなのです。

祖父の改正原戸籍の一部

戸籍謄本などは戸籍のある自治体でしか取れない

役所の方に、これ以上は故人の戸籍はないと言われたら、考えられるのは2つ。

1.沖縄は先の大戦で戸籍が消失していて再製していない
2.保管期限が過ぎて廃棄
3.故人がほかの自治体へ転籍していた

「1.」は沖縄や戦火の厳しかったところでは、戸籍が消失していて、再製していないと役所にもデータがない場合があります。
沖縄は、結構そんなことがあります。
そんな時には、役所が「戸籍が廃棄されたことの証明書」などを発行してくれますので、ご相談してください。

「2.」は戸籍、除籍や改正原戸籍によって保管期間が違いますので、役所に確認をしてもらうといいと思います。

そして、一番多いのが「3.」だと思います。
人によっては、戸籍を移している場合もあります。
これを「転籍」といいます。
その場合には、その戸籍のあった自治体に請求しないと戸籍等は取得できません。
確認の仕方としては、直近の戸籍に「従前の戸籍」などの記載があるので、その記載をみて探すことです。

平成の大合併などによって市町村が改変されてることもあるかもしれないので、注意してくださいね。
戸籍謄本や抄本などは、戸籍のあるまたはあった自治体で、取得しないといけません。
もちろん遠方で、出向くのが難しいのであれば、郵送でも取得可能です。
手数料も自治体によって違いますので、ご確認ください。

ちなみに那覇市の戸籍謄本・抄本の交付手数料は450円、改製原戸籍が300円で除籍謄本・抄本が750円となっています。

那覇市 戸籍・住民票などの各種証明書

戸籍を移すタイミング

戸籍は相続人を確定するために大変な重要なものです。
沖縄にお住まいの方の場合は、県外に出ても戸籍までを移す人は少ないようです。

僕も大学が福岡県、社会人になってから神奈川県に住んでいましたが、戸籍は沖縄県那覇市のままでした。

戸籍が必要になるような手続きは、相続、パスポート取得などかなり限定的です。
また、住んでいる場所で行う手続きがほとんどかもしれません。

一見すると出来れば戸籍は住んでいるところにあったほうが便利かもしれません。
ただ、法律上は、戸籍と住所は別々でも構いませんので、ご注意くださいね。

しかし、相続手続きでもあったように、出生から死亡までの戸籍をたどったりするのにあちこちの市町村に申請しなくてはならないこともあるので、生涯にわたって戸籍を移すのは、そんなに多くないほうがいいかもしれないですね。

僕なりに考えてみた、戸籍を移す、転籍するタイミングです。

1.結婚しいた時:この場合は強制的に新たな戸籍が作られます
2.故郷に戻らないつもりで就職した時:予定が変わったら移せばいいですよね
3.自分の好きな場所に移住した時:移住したら当分は戻らないでしょうから

これくらいかなと思います。
転勤が多い人や引っ越しが多い人でも、住所変更とともに戸籍までは動かさなくてもいいのではないでしょうか。

あくまでも僕の考えなので、ご参考までに。

本籍地は自由に選べる

最初に勤めた国際協力関係の職場で知り合ったカンボジア出身の通訳の方は、日本に帰化するときに当時の宮古島平良市に本籍を置いたそうです。
それは、自分の顔が宮古島の人によく似ていて親近感を持ったからだと話していました。

僕の妻の出身地でしたから、なんだか嬉しかったですね。

 

ちなみに、ウィキペディアによると一番多くの人が置いている本籍地は、東京都千代田区千代田1番。
その場所は「皇居」です。

皇居。ネットより再使用可能な画像。

 

二番目は、大阪のあの場所、大阪府大阪市中央区大阪城1番。
大阪城」だそうです。

大阪城。僕の城好きの長男坊が撮影。

 

さらに、三番目は、兵庫県の阪神タイガースの本拠地「阪神甲子園球場」(兵庫県西宮市甲子園町1番)らしいですよ。
かなりの阪神ファンがいるようですね(笑)

阪神甲子園球場。ネットより再使用可能な画像。

知っていましたか?
僕は一番は知っていましたが、大阪城と阪神甲子園球場は知らなかったな。

本籍地は、自由に選べるのです。

さ、このブログを読んで、あなたは本籍地をどこにしたいと思いましたか?

ちなみに、僕は、今の自宅のある場所でいいなと思いました(笑)

上記の本籍地の順番は、様々なデータをもとに類推されているようなので、完全に正確とはいえないでしょうが、そんな状況のようです。

今日のJAZZ

月末または多くの方が年度末を迎えて慌ただしく、気忙しい思いをされているのではないでしょうか。
そんな時こそ、一呼吸、間を取ること、落ち着くことが大事です。
そんなに、急がなくても大丈夫ですから。
ということで、ピアニスト、ウィントン・ケリーのアルバム『It’s Alright』を紹介します。
ブルージーなセッションの数々で、ほっこりします。
「大丈夫だ!」

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年4月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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