どんなに仲が良くても共同での遺言はしない方がいい理由。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
どんなに仲が良くても共同遺言はできない
遺言書の作成のご相談をお受けする時に、ご夫婦で作成したいとのお話を承ることが多い。
僕はご夫婦ともに財産があるなら遺言書を作成することは賛成です。
というのもご夫婦のどちらが先に亡くなるかわからないので、どちらが先に亡くなっても相続に備える遺言ができるからです。
僕はどういったケースにも可能な限り対応できる遺言書の作成をお勧めします。
ただ、一つ気を付けてほしいことがあります。
遺言書を夫婦で作成することを決めても、別々に書いて欲しいのです。
一つの書面に共同で遺言書を作成することは法律で禁止されているからです。
(共同遺言の禁止)
第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
どんな仲のいいご夫婦でも、遺言書は別々に書いてくださいね。
共同で書いてしまうとせっかく書いた遺言が無効になる可能性が高くなります。
今日はこんなところで、失礼します。
今日のJAZZ
沖縄はジャズが根付いています。
先の大戦でアメリカ軍が沖縄に侵攻し、戦後、駐留軍の娯楽のための音楽の一つにジャズがあり、本場アメリカから多くのミュージシャンが来沖し、沖縄で演奏していたそうです。
ルイ・アームストロングも来たことがあるとか。
そんな本場アメリカのバンドに加わったり、生で聞いていたのが沖縄のミュージシャンで、本場のジャズを体験しながら沖縄でジャズ・ミュージシャンが育ったといいます。
多くの沖縄のミュージシャンがいますが、今日はヴォーカリスト与世山澄子さんの《Interlude》を紹介します。
ジャズ・シンガーの第一人者ですね。
初めて舞台に立って歌ったのは小学校6年生12歳で、アメリカ軍基地でのステージだったそうです。
与世山さんのお店「インタリュード ミュージック・ラウンジ」は那覇市安里にあります。
まだ行ったことがないので、訪ねてみたいと思います。
沖縄で歌い続ける与世山さんの声をライブで聴きたいですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
予約制となっています。
詳細はこちらをクリック。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。