遺言書は70歳までに書くことを勧める理由。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

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遺言書を書ける人

遺言書を作成したいとのご相談があるときに気になるのが、ご相談者のご年齢と健康状態です。

遺言書は満15歳以上であれば作成できます。
民法の第961条に規定されています。

(遺言能力)
第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

遺言書を書くための下限の年齢は定められていますが、上限はありません。

ただし、年齢要件に加えて遺言能力があることが必要です。
遺言能力とは、自分でどんな内容の遺言をするかを明確に理解しているかです。

公証人役場では、80歳以上と判断能力に疾患があるのではと思われる方は医師の診断書を求める傾向にあるようです。

なぜかといえば、遺言能力があるかを医学的な見地から確認しておきたいからです。
僕も健康状態に不安のある方や高齢の方については、遺言書を作成したいという方については、医師の診断書を求めるとともに判断能力の確認は必須だと思いますし、そうしています。

ただ、遺言者が亡くなった後に遺言能力が疑問視され遺言の内容に納得のいかない相続人から遺言無効の訴えが提起されて、無効になることも少なくないようです。
公証人が関わった公正証書遺言でさえ、遺言能力が争いになることはあるようです。
ましてや家族が遺言者の健康状態や意思判断の能力に疑問を持たれているようなときに書いた自筆証書遺言だと、無効の訴えがあった時に、どのように判断されるかわからないですね。

公証人にしてみれば、医師の診断書が出ていて、公証人への申述の内容が不自然でなければ、公正証書遺言を作成するでしょう。
また、遺言の内容が複雑でなければ、遺言者の意思判断能力が相当程度低下していなければ、有効となる可能性もあるかもしれません。
認知症の診断が出ていても一概に遺言できないということではありませんが、かなり慎重な判断が必要ですね。

遺言書は自分の意思で書くことが必要です。
第三者の誰かの意向で書くものではありません。
だからこそ、遺言者の意思判断能力は重要なのです。

ちなみに、詐欺や脅迫によって書いた遺言書は無効になります。

高齢者や判断能力に疑問が残るからが作成する遺言は、有効性に疑問が出る可能性は高い。
ですから、元気なうちに遺言書を作成することをお勧めします。

健康な方でも70歳までには遺言書は作成した方がいいと思います。
意思判断能力が明確にできるときに、家族に何の疑問も待たせない状況で書いておく、遺言書が望ましいでしょう。

僕も驚くスピードで意思判断能力を失っていく方、健康を害する方や急に亡くなる方を何人も見てきました。

もちろん、人は加齢に応じて物忘れや記憶力低下はあると思います。
だからと言って、遺言書を書けないわけではありません。

また、ご家族も元気なうちに相続の準備をしてくれていることに安心するのではないかと思います。

遺言書は元気なうちに書いてくださいね。
あなたのご家族に想いを伝えてください。

遺言を書くご夫婦

遺言を書くご夫婦

今日のJAZZ

土曜日ですが仕事です。
少し気分を上げるためにノリのいい曲をと思い聴いているのがピアニスト大野雄二さんの《THEME FROM LUPIN III》(ルパン三世のテーマ)です。
ルパン三世といえば子供の頃にアニメを夢中になってみていましたし、映画シリーズには傑作が多い。
好きなアニメの一つです。
そのルパン三世のテーマが大野さんのカッコいいジャズで聴ける最高です。
今日も一日、頑張ります!

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
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