円満かつ円滑な相続を実現するための遺言書は、遺された家族の相続問題を予防します。
今日は約1年前から手掛けている遺産分割のお打ち合わせで、沖縄市に出かけてきました。
2時間強に及ぶ打ち合わせで、これまでよりもだいぶ前に進みましたが、まだまだ道のりは険しい。
15年前に亡くなった父親と2年前亡くなった母親の数次案件で、12名の相続人がおり、皆さんの意見がなかなかかみ合わないのです。
加えて県外や外国にも相続人がいるために、なかなか意思統一が難しい。
しかし、今日はかなり具体的なご提案ができて、着地点も見えてきたのでもう少しで手続きに移れそうです。
相続人の方もご高齢の方がいますから早めに進めたいと思います。
こういった案件を対応すると「遺言書さえあれば、スムーズだったのにな」と思わずにいられないのですが、今さら言っても仕方がないですね。
相続人の数が多かったり、不動産を多数所有している場合には、遺言書は必須です!
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書がある相続と遺言書のない相続は天と地の差
遺言書があるのとないのとでは、相続手続きは時間的なこと、精神的な負担も大きく違ってきます。
遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
これには時間も労力も忍耐力も必要となります。
様々な事情のある相続人全員で、お金の話をしないといけないのですから当然のことかもしれません。
一方で遺言書がある相続の手続きは比較的スムーズに勧めることができると思います。
遺言書は、故人の最終意思です。
自分の築いた財産を誰にどのような割合で分与するのか、というのが遺言書の大きな役割ですが、故人の指定したことですからご遺族もその意思を最大限尊重するのではないかと思います。
もちろん、遺言書があっても著しく不公平であったりすると納得できない人がいたり、そもそも故人の意思を尊重できない人もいますから、完全に相続問題を予防できるとは言えませんが、遺言書があれば多くの相続手続きがスムーズに進むのではないかと思います。
冒頭で紹介した件も親御さんが遺言書を遺していれば、子供たちが財産分与の方法を巡って、頭を悩ませたり、心労を感じたり、金銭的な負担をしなくても済んだのだと思います。
ということで、財産を少しでもお持ちの方、特に推定相続人が多い方、不動産が主たる財産の方は遺言書を書いてほしいと思います。
今日のJAZZ
ジャズはミュージカル音楽、映画音楽や民謡などをアレンジしたものも多くあり、スタンダードとなっている曲も多くあります。
今日はスウェーデンの民謡をジャズアレンジした《Dear Old Stockholm》を紹介します。
サックス奏者スタン・ゲッツがヨーロッパ現地のミュージシャンの手ほどきを受けてアメリカに持ち帰り、ジャズのスタンダードとなった曲です。
ゲッツが情緒あふれる演奏を聴かせてくれます。
望郷の想いがイメージされますね。
沖縄のミュージシャンが沖縄民謡または沖縄音楽をジャズアレンジした曲もありますので、今度、紹介出来たらと思います。
【相続セミナー・説明会情報】
「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年9月26日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「9/26セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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