自分の親が再婚したけど、再婚相手の財産は相続できるのか?
今朝は久しぶりに子供たちの通学路で、黄色い「横断中」の旗を持ち立哨しておりました。
通学する子供たちとあいさつを交わすと気持ちいいですね。
笑顔の子供たちは世の中を元気にしてくれます。
その笑顔の子供たちを社会全体で見守れるといいな、と改めて思った次第です。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
自分は親の再婚相手の相続人になるのか?
ご両親が離婚されて、再婚したときに、自分は再婚相手の相続人となるのか?ということを解説したいと思います。
たとえば、ご両親が離婚されて、おとうさんがお子さんを引き取り、その後再婚したとしましょう。
その場合には、自分はお父さんの再婚相手である継母の相続人となれるのか?
とうことです。
結論から言いますと、継母のままだと相続権はありません。
継母とは養子縁組していないという定義だとするとです。
一方で、お父さんの再婚した相手と養子縁組をして、法律上の親子となっている場合には、実の子と同じように相続人となります。
つまりは、お父さんが単に再婚した相手とは、当然に法律上の親子関係は生じないのです。
また、この場合、ご両親が離婚した場合でも法律上の実の親と子供の関係は消滅しませんので、
実のお母さんの相続人となれることも覚えておいてくださいね。
まとめるとこんな感じです。
夫A と 妻B の間の 子C。
夫A と 妻B が離婚し、 子C は 夫Aに引き取られる。
夫A が 後妻D と再婚。
夫A と 後妻D が再婚しただけでは、 子C は 後妻D の法律上の子ではないため相続人とはならない。
一方で、後妻D と 子C が養子縁組をすれば、 子C は 後妻D の相続人となる。
また、 妻B と 子C は両親が離婚することで、親子関係が消滅することはありませんので、
子C は 妻B の相続人にもなります。
ややこしいですか?(笑)
もし、お亡くなりになられた方が再婚をされているとか、再婚相手に子供がいた場合などは相続人になるのかどうか、しっかり見極めてください。
今日のJAZZ
タイトルに惹かれて聴く演奏もあります。
今日はトランペッターのマイルス・デイヴィスの《I Fall in Love Too Easily》が目に留まり聴いてみました。
マイルスの抒情的な演奏が印象的なバラード。
マイルスは多くの女性と浮世を流してたようですが、惚れっぽかったんでしょうか?
そんなタイトルの曲ですね。
それにしても素敵な演奏です。
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