不動産の相続手続きを放置したらどうなるの?面倒です。厄介です。悲しいです。もったいないです。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
不動産の相続登記は早めにしたほうがいい
昨日は所有者不明の土地問題解決につながる、民法や不動産登記法の改正案が閣議決定されたことをお伝えしました。
今日は相続にまつわる不動産の事例について、触れたいと思います。
何が問題で、どんな厄介なことになってしまうのか、といったことです。
だいぶ前のことですが、高校時代の友達との飲み会(モアイ)で話題になったことです。
メンバーの一人が、相続した財産(不動産)が数名の共有になっていて、登記上は故人の名義のままというような話をしていました。
僕は、共有財産は早めに解消して、単独所有としたほうがいいと思うのです。
特に不動産についてはそう思います。
理由は3つ。
1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある
2.共有財産を売るにはとてもハードルが高い
3.共有財産が土地などであると固定資産税などの税金の支払いが面倒になる
この中でも、一番面倒なのは、「1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある」ですかね。
今日のJAZZ
ピアニスト、オスカー・ピーターソンの《Waltz for Debby》をB.G.M.にブログを書いています。
力強くグルーブ感があり盛り上がる演奏です。
ビル・エヴァンスの演奏とは対極にある感じ。
同じ曲の聴き比べもいいもんですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年3月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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