沖縄における遺産に占める不動産の割合は72.9%ですが、不動産の状況を確認することは重要です。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺産の一つの不動産の探し方

ここ2日間は相続における不動産にまつわる話題を書いてきましたが、今日は遺産に不動産がある場合の調査方法について、確認してみます。

相続手続きの一つに遺産の特定がありますが、その中でも大きな財産の一つである不動産については、相続手続きをしっかりと完了させたいですよね。

ちなみに令和元年分の沖縄県における相続税申告における財産の構成比は次の通りです。
「(**%)」内は全国の平均です。
【沖縄県の相続財産金額の構成比】
土地66.3%(34.4%)、家屋6.6%(5.2%)、現金・預貯金等17.5%(33.7%)、有価証券3.6%(15.2%)、その他5.9%(11.5%)

出展:国税庁令和元年分相続税の申告事績の概要沖縄国税事務所令和元年分相続税の申告事績の概要

しかし、ご遺族は亡くなった方の不動産がどこにあるかを明確に分からないこともあります。
不動産が故人の田舎にあって、別の市町村に住んでいたりしたら、余計に分からないかもしれません。

土地と建物

土地と建物

 

それでは、遺産である不動産をどのように探したらいいでしょうか?

まずは、故人のご自宅に市町村から届いているであろう「固定資産税の納税通知書」を探してください。
固定資産税納入通知書には、不動産の明細が土地や家屋と区分されて記載されています。
故人の名義となる不動産が見つかるでしょう。

ただし、固定資産税納税通知には課税する市町村内に所在のある不動産しか記載されていません。
また、市町村によっては、課税されない不動産、つまり評価額の低い不動産は記載しないこともあります。
そのケースもあるので、固定資産税納税通知書があった場合でも、市町村で最新の固定資産評価証明書を取得してください。

既述したように、固定資産税の納税通知書または固定試案評価証明書に記載されているのは、その市町村に所在する不動産のみです。

故人が、生前に「田舎(故郷)にも不動産がある」と言ったことを話されていたとすれば、その市町村に出向いて、または郵送で固定資産評価証明書を取得するといいでしょう。

ちなみに、相続人が固定資産評価証明書を取得するには相続人であることを証明する書類を添えなくてはいけないので、戸籍謄本などの収集は先行して行う必要があります。
相続人であることを証する書類としては、被相続人の相続人を法務局が証明する「法定相続情報一覧図」を作成しておくと便利です。
次のブログを参考にしてください。

「法定相続情報一覧図」があると相続手続きがとてもスムーズになるけど、その作成方法は?

遺産の中でも、大きな割合を占める不動産の調査方法を解説しましたが、故人名義の不動産については市町村ごとにしか調査できないという不合理なことがあるので、手掛かりがないと大変苦労します。

全国どこの法務局または市町村で、故人の不動産が全て特定できるように法制度や運用方法を整備すべきですね。
この辺でも行政の未熟さが感じられます。

全国の空き家・空き地問題が問題になっていますが、IT後進国日本は自ら様々な手続きを煩雑にし、不可能にしています。

今日のJAZZ

ピアニスト、ビル・エヴァンスの《What Is There To Say?》をB.G.M.にブログを書いています。
エヴァンスの比較的初期の作品のようですが、後の優雅な演奏を感じさせる一曲です。

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