家族に向けた最後のお手紙、遺言書で愛を伝える。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
相続問題や争いを予防する遺言書
「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分け方を伝える想いなんです。
ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。
ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。
たとえば、
「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」
とか
「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」
などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。
遺言で、法的な力を持つのは、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる」と意思表示をしているかなんです。
ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。
それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?
「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。
この書面を「遺言書」と言います。
(※ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もありますが、これはまたの機会に話します)
なぜ、書面で残すのか?
それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。
例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。
この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?
通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら、「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ~~~」と反論が始まるのではないでしょうか?
相続ならぬ「争続」の勃発です(笑)
僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したら、そうなってしまう自信があります(笑)
ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。
それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?
法定要件を満たした遺言書です。
長男は、基本的には受けれないといけません。
遺言書は、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であることから強く尊重されるべきものだと僕は思います。。
この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。
そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。
もちろん、相続する内容が遺留分を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分侵害額請求」はできます。
また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。
しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、オヤジさんは、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。
僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。
「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」
それを文書なり動画に残すのです。
僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。
そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。
今日はバレンタインデーですね。
バレンタインデーは、女性が男性に愛を伝える日です。
遺言書も愛する家族に想いを伝えるものです。
是非、気持ちを混めて伝えてください。
今日のJAZZ
バレンタインデーですね。
だとすれば、トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《My Funny Valentine》を聴いた方がいいですね。
マイルスのトランペットが最大限楽しめる演奏です。
マイルスの”歌声”をゆっくり聴いてください。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年2月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
詳細はこちらをクリックしてください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。