中小企業の経営者や個人事業主こそ遺言書を書くべき3つの理由。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
遺言書が大事だと思うなら即行動ですよ
以前に、沖縄県外に住むマーケティングの勉強仲間が、遺言書の重要性を感じて、遺言書を書いたとのFacebookへの投稿がありました。
その方に遺言書の必要性をお話したのをちゃんと覚えていてくださったようなんです。
大したアドバイスではなかったのですが、遺言の重要性を感じて下さったようなんですね。
自分のお話が役立ったわけですから、嬉しかったです。
経営者としても一本筋の通った女性経営者なんですが、自分が必要だと思ったことをすぐに行動を移しているところに、そのご活躍の要因があるのだろうと思うのです。
僕は、日ごろからセミナー、SNS、ブログやラジオ番組などで、遺言書を書くことをお勧めしています。
なぜかといえば、あなたの遺した財産が、遺言がないことで、相続人の間での争いの元になりかねないからです。
財産が少しでもあれば、遺言書を書くことをお勧めします。
財産の多寡やサラリーマンだからとか、経営者だからとかで、遺言書を書く、書かないを決めてはいけないのです。
世の中では、100万円の遺産相続で争っているご家族もいますから。
少しでも財産があれば、僕は誰だろうと遺言書を書いたほうがいいと思います。
経営者や個人事業主こそ遺言書を書いたほうがいい
僕は、会社経営者や個人事業主こそ、遺言書を書いたほうがいいと思います。
会社経営者や個人事業主は、財産があろうとなかろうと書いたほうがいいのです。
なぜかといえば、経営者や個人事業主は、自分の財産もそうですが、自分の亡き後の会社の存続のことについても考えなくてはならないのですから。
その理由は3つ。
1.あなたが一生懸命に築いた会社が予期せぬ人に渡るかもしれません。
2.あなたの事業の後継者をしっかり決めておくことが、会社存続の大きな要因となります。
3.あなたがいなくなった後の会社の行く末を案じる従業員やご家族がいるのです。
特に、株式会社などの法人を経営している役員の皆さんは、気をつけたほうがいいですね。
あなたの経営権、具体的には株も相続財産になります。
もし、遺言がなく、その株が法定相続されると思わぬ人に、株が渡り、会社の経営がうまくいかなくなることは想像に難くないでしょう。
沖縄の相続に関して、知り合いの公認会計士の先生とお話しをしたのですが、その先生も沖縄の経営者の自分の死後の会社経営について、思慮が足りないと、嘆いておられました。
実際に、会社経営に影響が出るような相続に関する争いが起きているようです。
経営者の皆さん、自分の会社のその後はどうしたいのか?
誰を後継者にしたいのか?
そんなことも考えて、遺言書を遺すことが大事なんです。
あなたが苦労して築き上げた会社です。
あなたの死後を考えて、最後の大仕事だと思って、遺言書を書いてみませんか?
今日のJAZZ
ジャズのスタンダードとなっている《I Remember Clifford》は自動車事故で若くして亡くなったブラウニーことクリフォード・ブラウンの追悼曲ですが、ブラウニーの再来と言われた天才トランぺッター、リー・モーガンが《I Remember Clifford》を切々と吹いてます。
モーガンも同じトランぺッターとして、ブラウニーにかなりの影響を受けていたのでしょうね。
そして、モーガンも33歳の若さで亡くなります。
ジャズの天才は短命なのでしょうか。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年2月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
詳細はこちらをクリックしてください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。