遺言書を作成するなら必ず遺言執行者を指定してください。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

遺言の内容を実現する遺言執行者

僕が遺言書の作成をお手伝いさせていただいたお客様で、お亡くなりになられた方も数名いらっしゃいます。
いつかやってくることだと、わかってはいることですが、寂しいですね。

遺言書の作成をお手伝いさせていただく過程で、説明するのですが、せっかく書いた遺言書が確実に実現できるように遺言執行者を指定することをお勧めしています。

遺言執行者はその名の通り、遺言を執行するものですが、遺言書の中で指定することができるのです。

過去に遺言書作成のお手伝いをして、遺言執行者として相続手続きを何件かさせて頂いております。

昨年の暮れから今年5月にかけて執行した案件では、僕が代筆して作成した秘密遺言証書だったため、家庭裁判所での開封と検認手続きを経て、遺言執行の手続きが完了しました。
秘密遺言証書は僕がお預かりしていたので、手続きもスムーズでした。

秘密証書遺言については、次のブログを参考にされてください。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/6275″]

 

その案件は、相続人は兄弟姉妹や甥・姪(代襲相続人)の11名と受遺者(相続人でない者で財産を受け取った者)が1名いまして、平均年齢も高く、事務手続きに慣れていない方々だったので、遺言執行者に僕が指定されていたのは良かったのではないかと思います。

というのも遺言執行手続きには高度な知識と時間が必要だからです。

相続手続きは案外大変です。
不動産の所有権移転登記、金融機関の預貯金口座の解約払戻や株式の名義変更など。
確認しなければならないことが多々あります。

また、作業するのにかなりの時間を取られますから、一般の方が仕事をしながらするのは大変でしょうし、こういった事務仕事に慣れていないとストレスがたまり、手続きも遅々として進まないかと思います。
さらに、人が亡くなれば相続手続き以外のことも大変です。
法事、役所での手続きや遺品整理など。
できれば任せられる人がいるといいのではないかと思います。

ですから、遺言書を作成するときには、出来たら専門家を遺言執行者にしていしたらいいと思います。

ちなみに、遺言執行者には民法で次のように権利義務が定められています。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (略)

とても重大な役割があるということですね。
遺言を執行をするための権利が認められており、義務が課されているのです。

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

平成30年の民法の改正で、相続分野の大改正がありましたが、遺言執行者の権限が明確になり、責任も多きなっているように感じます。

そして、何より遺言者は遺言執行者に自分の書いた遺言書を実現してくれる思いを込めて、遺言書で指定しているのです。
遺言執行者がその権利義務が課されるのは遺言者が亡くなった後です。
遺言者の想いのこもった、遺言書を実現するために、確実かつ迅速に業務遂行するのです。

ですから遺言執行のお手続きが終わるとホッとします。
その責任の重さを分かっているからです。

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

今日のJAZZ

久しぶりにサックス奏者チャーリー・パーカーの《The Bird》を聴いてみました。
モダン・ジャズの父と言われその演奏技術は唯一無二の誰にもまねできないフィーリング。
クレジットによると1947年の演奏で73年前のものです。
色褪せない素晴らしいセッションです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年12月23日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください