自筆証書遺言を作成したら法務局に預けた方がいい理由。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

本日は糸満市役所での持続化給付金等申請相談窓口での相談員として出動しています。
糸満市内で事業所を営む個人事業主と中小法人等が相談及び申請支援を無料で受けられます。
持続化給付金のフリーランスへの拡大や家賃支援給付金の申請も始まってるので相談内容もより複雑化していますね。
今日も朝から多くの方がご来場されています。
自分は申請できるのだろうか?と疑問に思っている方は、まずはご相談だけでもしてください。
大変込み合ってきていますので、予約をされる方がスムーズです。
新型コロナウイルス感染拡大予防の上、対応してます。
マスク着用と入口での手指消毒のご協力をお願いします。
詳細は糸満市のサイトをご確認ください。

[blogcard url=”https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020051400046/”]

糸満市以外の市町村の方については、国が申請サポート窓口を設置していますので、そちらも無料でご利用できます。
詳しくは中小企業庁持続化給付金のサイトをご確認ください。

[blogcard url=”https://counter.jizokuka-kyufu.jp/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C”]

自筆証書遺言の保管方法

今夜放送のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)でも解説しているのですが、今日は遺言書の保管制度に関して、説明します。

ちなみにラジオ番組はスマホでも聴けますので、良かったら聴いてくださいね。番宣でした(笑)

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz) 収録 20200713

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)の収録。那覇市おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオ。

 

さて、本題に入りますが、遺言書を作成すると決めた時に、自分で自書する自筆証書遺言を選択する方も多いかと思います。
自筆証書遺言は、自分で思いついたときに、直ぐに書けるので、手軽です。
紙(便箋や白紙)とペンがあれば手軽に作成できますし、費用もかかりません。

ただし、手軽にかけるとはいえ、法的要件があるので、そこはしっかり押さえないといけません。
一つでも要件を欠くと遺言書全体が無効になります。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書 ※財産目録はワープロ等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く  ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印

 

遺言書の制度はあるけれども、相続をめぐる問題・課題が多い中、国は全国の空き家・空き地問題の対策、休眠口座の解消、相続問題・争いを減少し、相続手続きを円満かつ円滑にできるようにすることを考え、平成30年の民法相続分野の改正により、平成31年1月13日の自筆証書遺言の要件緩和を皮切りに、様々な施策を徐々に運用開始しています。

民法の相続分野改正に関しては、法務省の資料が分かりやすいので、以下のサイトを参考にされてください。

[blogcard url=”https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html“]

いち早く施行された自筆証書遺言の要件緩和により、これまで遺言書の全文を自書する必要があったのですが、財産目録はワープロ作成、不動産登記簿の添付や預貯金通帳のコピーの添付でもよくなりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と遺言書本文に捺印する印が必要となります。

自筆証書遺言の要件緩和により、自筆証書遺言の作成が増えるのではないかと思います。

ただ、自筆証書遺言は自分で保管しないといけないので、紛失、廃棄や改ざんされてしまうリスクがあり、保管方法が課題となっています。

その課題を解決、改善するため自筆証書遺言保管制度が7月10日から運用開始されています。

法務局における自筆証書遺言の保管制度です。
根拠となる法律は民法ではなく、通称、遺言書保管法が施行されるのです。

自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で預かってくれるのですが、原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

また、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。

遺言書検認件数 H21-H30

遺言書検認件数(平成21年-平成30年)。この検認数はほとんどが自筆証書遺言と推察されますが、法務局での保管制度が広くいきわたると検認も激減するでしょう。

これは大きなメリットです。
検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人や遺言執行者にとっては、大変助かる制度だと思います、

自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。

また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。

遺言書の内容を秘密にできるのです。
相続人に遺言の内容が知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始しした後です。
これも大事なことですね。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。

[blogcard url=”http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html”]

今日のJAZZ

サックス奏者ジョン・コルトレーンの名盤『Ballads』から《Say It》を聴いています。
とても雰囲気のいいバラードで、お酒を飲みながらゆっくり聴きたいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年7月29日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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