お子さんのいないご夫婦は相続には要注意。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

三男坊ブルドッグの空を次男坊(人間)と一緒にシャンプーをしたのですが、とても気持ちよさそうでした。
三男坊の部屋も掃除をしたのですが、暑かったので大変でした。疲れた~
でも三男坊も喜んでたからよかったかな。

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1264439442372059137

子供のいないご夫婦の相続の注意点

僕は男の子二人に恵まれました。
世の中は子供に恵まれなかったり、望まなかったりするご夫婦もいらっしゃると思います。

そんなご夫婦には相続においてご注意してもらいたいことがあります。

例えば、お子さんがいらっしゃらないご夫婦で、旦那様が亡くなったとします。

旦那様の御両親は既に他界していました。
ただし、ご兄弟姉妹が三人いらっしゃいます。
この場合には、相続人は妻と旦那さんの兄弟姉妹三名の合計四名となります。
亡夫の遺言書はありませんでした。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

過去にもこのケースでご相談があったのですが、とても深刻なケースを引き起こす可能性があります。
僕も本当に辛い思いをした相談案件でした。

もし、妻と旦那様の兄弟姉妹の関係が良好であれば、妻が亡夫の遺産を相続することで、合意し、遺産分割協議書を作成して、相続の手続きを完了すれば、スムーズに平和的に終わります。

しかし、もしも妻と亡夫の兄弟姉妹の関係が悪いようならどうでしょうか。
兄弟姉妹が自分たちの法定相続分を公平に分けるように主張すれば、遺言書がない以上、そうしなければなりません。

長年、老後の為にと思い夫と汗水たらして一生懸命に築いた財産をあまり関係の良くない亡夫ぼ兄弟姉妹と分け合わないといけないとは、妻からすれば納得のいかないことですよね。

でも、法律は、第三順位の相続人である兄弟姉妹にも相続する権利を認めているのです。

沖縄などでは、相続財産のほとんどが居住用の土地・建物であり、現金・預貯金が少ない傾向にあります。

参考までに平成30年度の沖縄県における相続税申告における財産の構成比は次の通りです。
「(**.*%)」内は全国の平均です。
【沖縄県の相続財産金額の構成比】
土地61.6%(35.1%)、家屋6.4%(5.3%)、現金・預貯金等18.3%(32.3%)、有価証券6.5%(16.0%)、その他7.1%(11.3%)

出展:国税庁平成30年分相続税の申告事績の概要沖縄国税事務所平成30年分相続税の申告事績の概要


最悪の場合、不動産を処分して、遺産分割しなくてはならないことも出てくるかもしれません。

そうなると妻は住むところを失います。
また、夫と長年暮らしてきた思い出の詰まった終の棲家としようと考えていた家を失う寂しさは計り知れないのではないかと思います。

相続の準備がされていないと・・・

配偶者と兄弟姉妹が推定相続人となっているならば遺言書は必須

上記のケースでは、夫が遺言書を書いていれば、何の問題もなく、スムーズに相続手続きが完了していたと思われます。

第三順位の兄弟姉妹には相続する最低限の権利である「遺留分」がありませんから、亡夫の遺言書があって「妻に全ての財産を遺す」と書き記されていたのであれば、兄弟姉妹は亡夫の財産には手の出しようがないのです。

ですから、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合には、しっかりと遺言書を書いて大事な妻または夫に財産が遺せるようにしてもらいたいのです。

遺留分については次のブログを参考にされてください。

その遺言は遺留分を侵害していませんか?

配偶者とご両親が推定相続人となっているのであれば遺言書は必須

配偶者に兄弟姉妹がいない場合でも、第二順位の法定相続人である直系尊属のご両親が健在である場合なども同じです。
ご両親には「遺留分」が認められますが、遺言書で配偶者に財産を遺したい旨をしっかりと書いていれば、よっぽどの親でない限り「遺留分」は請求してこないものと思われます。

自分の子供が大事にする相手に財産を遺したいと意思表示しているのですからね。

配偶者の居住用住宅を確保する方法

平成30年7月の民法相続分野の大きな改正があり、相続関係は大きく変わりました。
その中で従来から問題となっていた、相続により遺された配偶者が居住場所を失うことへの対処策として「配偶者居住権」が創設され今年(令和2年)4月1日から施行されています。

相続により居住用の不動産が一方の配偶者の名義となっていた時に配偶者が亡くなると、居住用不動産も遺産分割の対象となるため、残された配偶者の生活が不安定なものとなることが懸案となっていたとこから、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権は、遺言書で明確化して記載する必要があります。
遺言書があると、残された配偶者は配偶者居住権を取得し、住むところについては心配しなくてもいいのです。

また、通常、生前贈与のうち相続人の遺留分を侵害する贈与があった場合には、贈与された財産も遺産分割の対象となりますが、居住用不動産については婚姻期間20年以上の夫婦間での生前贈与についても優遇措置があり、その後相続が発生しても遺産分割の対象財産にはならないこととなっています。

配偶者居住権については、法務省のサイトが詳しいので、参考にされてください。

[blogcard url=”https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html”]

今日のJAZZ

クーラーの効いた自宅のダイニングでトランぺッター、マイルス・デイヴィスの《Sorcerer》を聴いています。
マイルスの黄金のクインテットと言われたウェイン・ショーター(サックス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)とトニー・ウィリアムス(ドラムス)によるスピード感あふれる演奏です。
マイルスの新しい世界観があふれ出した時期なのかもしれないですね。

相続セミナー・説明会情報

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開催年月日:令和2年5月25日(月)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止を決定いたしました。(令和2年5月7日15:32決定)

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次回は6月29日(月)を予定しておりますが、少人数制で時間を短縮して開催したいと思います。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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