個人事業主が相続税の心配をするなら事業承継税制は知っとくべき。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。
個人事業主の事業用財産も相続対象
午後は遺言執行の手続きで遺言者(被相続人)の財産調査で出かけましたが、個人事業主で商売をしていたので、事業用財産の確認も必要です。
以前には高価な商品を扱う宝石店を営む方の相続手続きをしましたが、ご家族は商売の在庫が相続財産になるとは思っていなかったようで、びっくりされていました。
個人事業主の方は、確定申告のために個人資産と事業資産を分けて管理はしていると思いますが、家族からするとよくわからないこともあると思います。
取引用に複数の預貯金口座を持っていることもあるでしょうし、事業用の借り入れもしているかもしれません。
買掛金や売掛金もあるでしょう。
相続があれば、そういったものも全て相続財産になります。
個人事業主の方が突然に亡くなると生活もそうですが、事業も立ちいかなくなることがあると思います。
例えば、旦那様が個人事業主として商店を営んでいて、奥さんや子供たちが専従者として事業にかかわっているのであれば、万が一旦那様が亡くなれば、ご家族にも大きな影響があります。
ですから、個人事業主の方は自分が何かあった時に、家族の生活が困らないようにすることと事業が継続できることを考えておかなくてはならないのです。
そのためには、遺言書を書くことが大事です。
個人の生活用財産を承継させる人と事業用財産を承継させる人を明確にしておくことが大事です。
例えば、家族経営の商店をいとなんでいるのであれば、生活用財産は配偶者へ、事業用財産は事業を引き継ぐ長男へ、といったことを遺言書でしっかり書いておくのです。
また、冒頭でお話ししたとおり、事業用財産も相続財産です。
高価な商品を扱っている場合には、相続税が課税されるようなこともあるかもしれません。
税理士に依頼して事前の相続税のシミュレーションも必要でしょう。
相続税がかかることが分かれば「個人版事業承継税制」を活用することも一つです。
個人版事業承継税制は青色申告事業者が後継者の承継計画を都道府県知事に事前に確認してもらうなどの一定の要件を満たしたものが、贈与税や相続税が課税される場合に税金の支払いが猶予される制度です。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
今日は個人事業主は万が一のことがあった場合に、家族の生活や事業継続の準備が必要です、といった話でした。
個人事業主の皆さん、準備を怠らないでくださいね。
一般社団法人那覇青色申告会主催の個人事業主向けの相続セミナーには毎年、多くの先輩方がご出席してくださいます。
戦後の沖縄経済を支えてきた個人事業主の方も高齢化に伴い事業承継や相続が気になっているようです。
今日のJAZZ
今月の初めに亡くなったピアニスト、マッコイ・タイナーの《Star Eyes》を聴きながらブログを書いていました。
弾むような感じと力強さも感じる演奏です。
ピアノ、ベースとドラムのトリオによる演奏はいいですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催年月日:令和2年3月26日(木)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたします。
お申込みいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回開催は4月28日(火)の予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から中止することもありますので、ご了承ください。(令和2年3月11日決定)
詳細はこちらをクリックしてください。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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