知ってますか?法律上婚姻していないパートナーへ財産を遺す方法。
今日は映画「スターウォーズ エピソード9/スカイウォーカーの夜明け」を観てきました。
1977年に第1作目「スターウォーズ」(エピソード4)が公開されてから40年以上の時を経て完結しました。
最初のシリーズは映画館で観てはいないのですが、1999年に始まった第2作目のエピソード1を神奈川県新百合ヶ丘の映画館で観たときに、オープニングの音楽がなった瞬間に大きな拍手が起きたことを覚えています。
映画館で拍手が起きたのはあのときくらいです。
面白い映画シリーズが終わってしまったのは、寂しいですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
https://youtu.be/yFh16YJ0fAQ
内縁の妻(夫)は法定相続人にはなれない
入籍はしていないのだけど、長く一緒に暮らしている相手がいる。
そういった方を内縁の妻だとか内縁の夫といいます。
事情があって入籍できないカップルもいますよね。
最近では同性のカップルもいらっしゃいますが、法律上の婚姻はできません。
僕もそんな話を聞くことがあります。
内縁の妻は法律上の妻とは違い制限を受けることが多いのですが、相続においても相続人にはなれないのです。
故人の遺産を相続をする人は法律で定められています。
これを法定相続人と言います。
法定相続人は第一順位から第三順位まで定められていて、配偶者(夫と妻)はいつでも相続人となります。
ここで言う配偶者は、法律上の婚姻関係にある者をいいますので、入籍していない内縁の妻または夫は該当しません。
ですから、どんなに長く連れ添ったとしても内縁関係にある相手の財産を相続する権利はないのです。
例えば、婚姻関係にある相手がなかなか別れてくれず、離婚せずに内縁関係の相手ができて数十年たったとしても相続の権利があるのは、婚姻関係にある相手になるのです。
内縁の妻(夫)に財産を遺す方法
では、内縁関係の相手に財産を遺す方法はないのでしょうか?
大きく分けると2つ方法があります。
贈与(生前贈与・死因贈与)または遺言書で遺贈する方法です。
贈与は、生前に当事者同士が合意すれば成り立ちます。
つまり、贈与する人が、「僕の財産をあなたにあげる」ということに対して、
贈与を受ける人が「ありがとう。頂きます。」となると贈与は成り立つのです。
でも、内縁関係の相手に贈与するならのちのちのトラブルを避けるためにも、贈与契約書を遺したほうがいいでしょうね。
それと贈与にも税金がかかります。
暦年で110万円までは、税金は課税されないので、うまいこと使って何年かに分けて贈与したらいいかもしれないですね。
または、亡くなった後に自分の財産を全て贈与するという死因贈与契約を締結することもいいでしょう。
死因贈与契約は口頭でも成立しますが、後々のことを考えると書面に残したほうがいいですね。
そして、もう一つの方法は、遺言書に、「私の財産の〇〇〇は、内縁関係にある△△△△に遺贈する。」と書いたらいいのです。
ただし、遺贈する財産は、相続人の遺留分に注意してくださいね。
「遺留分」とは、相続人に相続する権利として認められた最低限の相続分です。
遺贈する場合には、他の相続人が「遺留分」の請求(遺留分侵害額請求といいます)をしてきたときのために、その分を計算して遺言書を書くのです。
まとめ
内縁関係にある相手に財産を遺す方法を2つお話しましたが、生前に財産を移転させるのが「贈与」で、死後に財産を移転させるのが「遺贈」であることをご理解ください。
事情があって内縁関係でいなくてはならなかった相手が自分の死後、経済面で困らないようにしてあげたいというのは当然の感情だと思います。
しかし、しっかりと準備していなければ、財産は内縁関係の相手にわたらずに、法定相続人に相続されることとなりますので、ごく不意下さい。
今日のJAZZ
ジャズを聴きながらブログを書いています。
ピアニスト、オスカー・ピーターソンの《Days Of Wine & Roses》(酒とバラの日々)。
ジャズのスタンダードですが、とても楽しそうな演奏です。
毎日のお酒とバラを楽しんでいるのでしょうね。
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