子供がいないご夫婦で亡くなった夫に兄弟姉妹がいる相続は要注意です。
時折強い雨が降り少し気温もばかり下がったような沖縄県那覇市です。
また、嫌な咳が出てます。
早めに薬を飲んで対処したいと思います。
今週末はセンター試験ですね。
受験生の皆さん、ここまできたら体調管理に気を付けてください。
人込みにはいかずに、十分の睡眠と栄養を取ることです。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
目次
兄弟姉妹が相続人となる相続とは
以前に、相続税のことも勉強しておきたいと思いまして、税理士事務所主催の相続セミナーに参加しました。
行政書士は、相続税の計算や申告納付はできないのですが、一般的なことは知っておかないと、お客様に説明できないことも出てきます。
場合によっては、税理士に相続税の試算をお願いしないと、遺言書を書けなかったり、遺産分割が進まなかったりすることもありますからね。
その、セミナーの中で、「兄弟姉妹」が相続人となるケースは、遺産分割協議がこじれる可能性があるとの話をされていたんです。
僕も同じ考えでした。
兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人の相続の第一順位の直系卑属(子、孫)と第三順位の直系尊属(父母、祖父母)がいない場合です。
例えば、夫婦二人で、子供がおらず、両親と祖父母もいない、亡くなった「夫」に兄弟が3名いると、その妻と夫の兄弟3名が相続人となります。
相続財産が、3000万円あったとすると、妻が4分の3の2250万円、夫の兄弟姉妹が残り4分の1の750万円を分けて、一人当たり250万円が法定相続分になります。
兄弟姉妹が相続人となるとなぜもめるのか?
このケースは揉める可能性が高いです。
兄弟姉妹が相続人となる場合に妻が困らないようにするための対策
沖縄特有の事情
まとめ
今日のJAZZ
サックス奏者ルー・ドナルドソンの《Blues Walk》を聴いています。
ブルージーな演奏をするドナルドソンが好きです。
《Blues Walk》もブルースの色が強く、ドナルドソンの代表作のようですね。
とても落ち着きます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:令和2年1月28日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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