遺言書を作成するのに家族の承諾は必要か?
今日は午前中に豊見城市、午後は那覇市で相続・遺言の相談でした。
遺言書の作成をご希望する方々ですが、人ぞれぞれに想いは違います。
人生色々、遺言書も色々ですね。
お昼は豊見城市豊崎のトミトンのブルーシールアイスクリームで、ハンバーガーを食べましたが、美味しかったです。
ブルーシールはアイスクリームだけではないのですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書を書くのに家族の承諾はいらない
遺言書を作成したいという方が、おっしゃるのが「遺言書の内容は家族の承諾を得なくてはならないですよね」ということです。
これは大きな間違いなんです。
遺言書は遺言者の意思で、遺言者の単独行為として作成できるものです。
ですから、遺言書を作成するのに、誰の許可もいりません。
ですが、遺言書を作成するのに家族の許可が必要だと考えている人もいるのです。
ただし、この考え方自体が完全に間違いであるととも言えません。
もしも、遺言書を作成したいと考え、事前に遺言の内容を家族に相談して、家族の誰もが納得するのであれば、問題はないでしょう。
しかし、多くのケースでは、遺言書の内容を相談した結果、家族間に不公平感が広がったり、もっと遺産が欲しい人間にから遺言者や他の家族へ理不尽な要求が始まるかもしれません。
そうなると、折角、円満な相続を実現しようとした遺言者の想いは、逆の状況を作り出してしまう可能性があるのです。
もちろん、遺言の内容が相続人の誰かにとって、不服があるような内容であれば、事前相談することなく作成した遺言でも相続が開始した後に問題や争いとなる可能性はあります。
ただ、遺言は遺言者の最終意思です。
多くの場合、家族(相続人)は故人(遺言者・被相続人)の意思を尊重してくれることでしょう。
また、あまりにも不公平な遺言書は作らずに、相続人の相続する最低限の権利である遺留分にも留意して作成することをお勧めします。
なんにせよ、遺言書の作成を家族に事前相談するときには、慎重に考えてください。
遺言書を争いの種にしないように。
今日のJAZZ
ラジオ番組のリクエストで多いのがジャズのスタンダード《Summertime》です。
多くのミュージシャンがカバーしてますので、皆さん聴いたことがあるのでしょう。
また、とてもいい曲なので、多くの方に好まれるのかもしれないですね。
今日はベーシスト、ロン・カーターの《Summertime》を紹介します。
ロン・カーターは長身でスーツの似合うとてもカッコイイ、ジャズマンです。
実力も折り紙つきで、帝王マイルス・デイヴィスが「偉大なバンド」と呼んだ黄金のクインテットのメンバーの一人です。
今も現役で活躍するジャズ・ジャイアンツの一人です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続~幸せな相続の準備~説明会」
※セミナータイトルが決定しました(11/5)
【開催概要】
◇開催年月日:令和元年11月28日(木)
◇時間:10:00~11:45
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※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はこちら。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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