知ってますか?貴方が亡くなったときに財産を承継する法定相続人は誰なのか。
今日は1年半ほど関わってきた遺産分割協議の後処理と報告にお客様のところに向かいました。
まだ、完全に終わったわけではないですが、主たる相続手続きは完了したので、お客様もぼくもほっとしてます。
今回はご両親の数次相続が発生し、県内外・国外居住の相続人・代襲相続人が10名以上いて、不動産が多数に上る、かなり難易度の高い案件でしたが、司法書士、土地家屋調査士、税理士や宅地建物取引士と協力して、どうにかゴールすることができました。
今回の件では、自分のレベルも数段上がったように思います。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
目次
法定相続人と相続割合
さて、今日は相続の基本中の基本のお話をしておきます。
亡くなった遺産を相続する相続人は誰となるか?
そして、相続割合はどうなるのか?というお話です。
相続は、被相続人(故人)の死亡により開始します。
つまり、被相続人が亡くなった時に誰が相続人となるかが決定するわけです。
ちなみに、自分が存命中に、自分が亡くなったときに相続人でなるであろうと思われる相続人を推定相続人といいます。
相続人と相続割合は法律で定められています。
法律で定められた相続人なので、「法定相続人」といいますが、法定相続人は順位が決まってまして、第三順位まで決まっています。
ちなみに、配偶者は順位に関係なくいつでも相続人となります。
ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限りますので、「内縁の妻(夫)」は相続人となりませんので、ご注意くださいね。
ちなみに、実際の相続では、遺言書があればその財産の分与方法が優先されますから、かならずしも法定相続人や法定相続人が相続(または遺贈)するということではありませんので、ご注意ください。
それでは、少し例を挙げて相続人と相続割合について、ご説明しましょう。
第一順位 直系卑属(子など)
夫婦と子供3名の家族。
夫が亡くなると相続人は、配偶者(相続割合2分の1)、子3名(相続割合は子全体で2分の1、各々6分の1)。
第一順位 直系卑属(子など)の代襲相続
お孫さんが相続したといったお話を聞いたことがありませんか?
それは、代襲相続が関係していた可能性があります。
夫婦と子供3名の家族。
夫が亡くなると相続人は、配偶者(相続割合2分の1)、子3名(相続割合は子全体で2分の1、各々6分の1)。
しかし、長男は夫が亡くなる以前に死亡していたとすると、
長男に子供がいれば、その子が相続します。
夫から見ると孫ですね。
これを代襲相続と言います。
もし、孫も夫が亡くなる以前に死亡していて、孫に子があったとすると、その子、つまり夫から見るとひ孫に再代襲相続されます。
代襲相続の相続割合は変わりません。
上の例だと、長男の6分の1を代襲相続します。
第二順位 直系尊属(父母など)
夫婦に子供がなく、夫の両親が健在。
夫が亡くなったとすると相続人は、配偶者(相続割合3分の2)、父母(相続割合は父母全体で3分の1、父母それぞれで6分の1)となります。
ちなみに父母が亡くなっていて、夫の祖父母が健在であれば祖父母が相続人となりますが、まれなケースですね。
また、配偶者がいなかった場合には、父母が2分の1づつ分け合うことになります。
第三順位 兄弟姉妹
夫婦で、子供もおらず、父母もいない。
夫には兄弟が3名いて、夫が亡くなると相続人は・・・
配偶者(相続割合4分の3)、3兄弟(相続割合は全体で4分の1、各々12分の1)となります。
不思議ですよね。
兄弟姉妹にも相続権があるんです。
これが、結構、相続をややこしくしたりします。
第三順位 兄弟姉妹(代襲相続)
第三順位の兄弟姉妹には、代襲相続の制度が適用されます。
上の例で行くと、夫が亡くなる以前に弟が死亡しており、弟に子がいれば、その子、つまり夫から見ると甥っ子または姪っ子が代襲相続することになります。
甥っ子や姪っ子に自分の遺産が渡ることがあるんです。
もしかしたら、奥さんからしたら、「何で!?」と思ったりするでしょうね。
兄弟に渡るだけでも不思議な感じがするので、甥っ子や姪っ子が旦那の財産を相続したりするんですからね。
場合によっては、会ったこともない甥っ子や姪っ子だったりするかもしれませんからね。
納得のいかない事が多々あり、相続が争いになる可能性大です。
ちなみに、兄弟姉妹には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」がありませんので、
上の例では、夫が妻に全財産を相続させたいということなら、「遺言書」を書けばいいのです。
そうすると、兄弟姉妹に、ましてや甥っ子や姪っ子に財産が渡ることはありません。
今日は相続の基本中の基本である、法定相続人と法定相続分について説明しました。
自分の状況に置き換えて誰が相続人になるのか?
相続割合がどうなるのか?
をご確認してみてください。
今日のJAZZ
今夜のラジオ番組ではゲストさんのリクエストで、レディ・デイことビリー・ホリデイの《時のすぎゆくままに》を流したので、そちらを紹介と思ったのですが、動画が見つからなかったので、今日は《Strange Fruit》(奇妙な果実)を紹介します。
この曲もレディ・デイの代表作で、情緒豊かに歌い上げています。
【相続セミナー・説明会情報】
「誰でも取り組める終活と相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成31年4月25日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
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◇電 話098-861-3953
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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