どんなに仲がいい夫婦でも共同遺言は作成できないその理由。
今日の午後は遺言書原案の確認で那覇市内のお客様をお尋ねしました。
70代のご夫婦がそれぞれ公正証書遺言を作成したいとのことで、承っています。
最近ではご夫婦で遺言書を作成したいとのご意向も多いので、対応させていただいています。
相続はどちらか一方が準備しても足りないところはありますからね。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
共同遺言は禁止されている
ご夫婦で遺言書を作成するケースも増えていますが、それぞれが遺言書を作成するということです。
夫婦といえども共同で1通の遺言書を作成することは民法で禁止されています。
共同で遺言書を作成すると遺言者の意思が完全に反映されない可能性があるからです。
遺言書は遺言者の最終意思で、法的拘束力があるものですから遺言者の意思がちゃんと反映されないといけないですからね。
実際に過去に共同で書かれた遺言書があり、無効と判断されたのがほとんどです。
一部は、遺言書の有効性が認められたものもあるようですが、稀なケースですので、どんなに仲のいいご夫婦でも共同で遺言書を書くことはやめたほうがいいですね。
もちろんお互いの遺言内容をどのようにしているのか、ということを情報共有することは相続人のことを考えたときには平等性も確保できるので、大事なことではないかと思います。
今日はこんなところで、失礼します。
今日のJAZZ
ジャズには沢山のスタンダードがありますが今日紹介するピアニストのセロニアス・モンク作曲の《‘Round Midnight》もその一つ。
多くのミュージシャンが演奏してます。
モンクのカルテットによる《‘Round Midnight》を紹介します。
【相続セミナー・説明会情報】
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【開催概要】
◇開催年月日:平成31年4月25日(木)
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沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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