遺言書と遺産分割協議書に押す印は手続き上、知っておいた方がいいかも。
今日も事務所にこもって遺産分割協議書作成と示談書作成のお打ち合わせでした。
事務所内ばかりにいると気も滅入るので、屋上に出てみると久しぶりにスカッとした青空が広がっています。
今日は気持ちのいい日でしたね。
事務仕事をしていても少しは外の空気を吸って気分転換したいと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続で使われる印鑑
相続手続きにおいては、印鑑を押す書類が沢山ありますが、今日は自筆証書遺言書と遺産分割協議書に捺印する印(ハンコ)について解説します。
自筆証書遺言書は、法的拘束力のある書面で、法的な要件として印を押すことが必要となっています。
しかし、その印の種類は問わず、認印、銀行員、実印や指印でも認められます。
僕はできれば実印を押したほうがいいと思います。
ただし、昔の武将などが使っていた「花押(かおう)」は印とは認められず、最高裁で無効の判決が出ていますので、お気を付けください。
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一方で、遺言書がない場合や遺言とは違う内容で相続人全員が合意した結果をまとめる「遺産分割協議書」には実印が求められます。
法定化されているわけではありませんが、不動産の相続登記、預貯金口座の解約やゴルフ会員権の名義変更などで実印が必要になるからです。
相続人全員が確かに内容に合意し、印を押したことを後々に証明するためにも実印のほうがいいのでしょう。
日本では慣習として、署名やサインだけではなく印を押すことで、意思表示を確たるものにしますので、印は必要不可欠ですよね。
だから、印に拘る人もいて、高級な印も存在します。
日々、漫然と押している印があるかもしれませんが、遺言書や遺産分割協議書に印を押すときには少しばかり緊張するようです。
人生のうちでそうそうあることではありませんからね。
今日のJAZZ
最近は穏やかなジャズを聴くことが多い。
今日もサックス奏者スタン・ゲッツとビル・エヴァンスのアルバム『But Beautiful』を聴いてました。
二人の名前が出てくるだけで、これはいい!と思ってしまうのですが、ゲッツのテナーとエヴァンスのトリオが素敵なハーモニーを奏でています。
疲れた心と体にしみるジャズですね。
【相続セミナー・説明会情報】
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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