私には遺言書を書くにはまだ早い、と思うくらいの時期に書くことを強く勧める理由。

昨晩は僕の主催したSNSセミナーにご参加いただいた稲嶺夫妻と意見交換会&飲み会でした。
稲嶺夫妻はホームページ制作の有限会社オービック(那覇市)を営んでいらっしゃって、県内の大手企業のWEBサイトなどの制作も出がけているそうです。
ご夫妻は色々と計画していることがあるらしく、楽しそうに未来予想図を語って下さいました。
新しいことに挑戦することって、勇気もいりますが、明るく将来を見据えるお二人の眼差しはキラキラしてましたね。
応援していきたいと思いますし、僕も何かしら応援できたらと思います。
奥様が僕の義理の姉と元同僚だったということもわかり、びっくりしました。
沖縄は狭いですね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

稲嶺夫妻と僕(右)

遺言書を書ける人

結構、ご相談があるのが認知症の人は遺言書は書けるのか?といったことです。

結論から言うと、難しいけど書けないわけではありません。

遺言書を書ける人は法律で定められています。

(遺言書を書ける人)
1.15歳以上の者
でかつ
2.遺言能力があるもの

15歳以上でも精神疾患や痴ほう症などで、遺言能力がなければ、遺言書を書くことができないのです。
正確に言うと書いたとしても無効になる可能性があるということです。

では、遺言能力はどのように判断されるのか?

これはとても難しい判断が出てきます。

明らかに、意思判断能力が欠けていて、人の呼びかけなどにも反応しないようなケースなら遺言能力はないとされるでしょう。
しかし、たまに物忘れしているとか、痴ほう症と診断されているけれども、頭がクリアになる日があり、全く意思判断能力に不安が感じられないといったこともあるかもしれません。

つまり、痴ほう症だから遺言書は書けない、ということではないのです。

しかし、後々相続が開始して、遺言書が出てきたときに、遺言書の内容に納得できない相続人が、遺言者が遺言書を書いた時期には痴ほう症で意思判断応力がなかったと主張し、遺言書の無効を訴えると、絶対に遺言書は有効である、大丈夫だという保証はありません。

ですから、遺言書は早めに元気なうちに書いてほしいのです。
自分がいつまでも元気でいられるかは、わからないのですから。

自筆証書遺言書の書き方(法的4要件)。

今日のJAZZ

マイルス・デイヴィスの黄金のクインテット時代には数々の名盤があるが、メンバーの一人のサックス奏者ウェイン・ショーターが作曲に関わった『Nefertiti』(ネフェルティティ)もそのうちの一枚です。
ちょっと神秘的な演奏が続きますが、フュージョンへの流れでもあるのでしょうか。
黄金のクインテットのメンバーはマイルス・デイヴィス(トランペット)、ウェイン・ショーター(サックス)、ロン・カーター(ベース)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、トニー・ウイリアムス(ドラムス)。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年4月26日(木)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「4/26セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
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スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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