相続人の誰かが故人の預貯金を使い込んだ可能性がある場合の調査方法。
今日は九州を中心に冠婚葬祭業を展開するサンレーの豊崎紫雲閣のイベント館内見学会&隣人集まれフェスティバルで相続・遺言書の相談員として、仕事をしてきまして、先ほど家に帰りました。
葬儀場の管内見学はもとより、一番人気の占いコーナーはいつも長蛇の列。
その他ぶくぶく茶、フェイスペイント、屋台、青空市場、花木販売、マジックショー、抽選会、うちな〜ぐち漫談などイベント盛りだくさんで、老若男女が家族連れで来場されていました。
葬儀の生前相談も増えているようで、終活の一環として準備されている方も多いようですね。
僕の相続・遺言書相談コーナーには3組のご相談がありました。
故人の預貯金口座の取引記録はどのようにして確認できるか?
今日の相談会で、故人の預貯金口座の取引記録を確認したいけど可能か?とのご相談がありました。
結論から申し上げると、相続人であれば可能です。
お話をお伺いすると、相続人兄弟の一人が亡くなった親の金融機関の通帳を管理しており、口座には何も残っていないと、言って通帳もみせてくれないようです。
ご相談者は、親の通帳を管理していた兄弟が、使い込みをしていることを疑っていたのです。
通常、相続が発生して、故人の通帳があればATMで記帳をすれば残高はわかります。
しかし、残高が思ったより少なかったり、まったくなかったりしたら、遡って確認したいと思うかもしれないですね。
その場合には、相続人であれば金融機関に取引記録の開示請求が可能です。
昔は、相続人全員が請求しなくては、金融機関は開示しなかったのですが、最高裁で平成21年1月22日に判決があってからは、相続人の一人が金融機関に開示請求すれば、取引記録は開示されるようになっています。
取引記録を入手したら、お金の出し入れを確認して、管理していた兄弟に一つ一つ確認してみましょう。
説明ができないのであれば、怪しいですね。
金融機関での取引記録の開示請求には、相続人であることの証明や手数料などは必要です。
もし、相続人の誰かが故人のお金を使いこんでいるような疑わしさがある場合には、金融機関に開示請求してください。
今日のJAZZ
ビル・エヴァンス、アート・ペッパー、ベニー・グッドマン、カウント・ベイシーやソニー・スティットなど往年の名プレイヤーが1980年代に入ると亡くなります。
ジャズの一時代が終わったように思われますが、その年代にジャズの故郷であるニューオリンズ出身の若きスターが現れます。
トランぺッターのウィントン・マルサリス。
父親はピアニストのエリス・マルサリス、兄はブランフォード・マルサリス。
ジャズ一家のウィントン・マルサリスの演奏技術は完璧で、ジャズの歴史などにも詳しかった。
父親のエリス・マルサリスがニューオリンズで教鞭をとっていた音楽学校で、ジャズの演奏だけではなく、ジャズの歴史なども徹底的に学んだからだといいます。
いわゆる英才教育を受けたウィントン・マルサリスが1980年代、巨星が墜ちた後を引き継ぐのでした。
今日はそのウィントン・マルサリスの≪Autumn Leaves≫を紹介します。
【相続セミナー・説明会情報】
「中学生でもわかる争わなくてすむ相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年3月28日(水)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※同一グループお二人目から1,000円
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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