無償で借りていた建物の貸主が亡くなり相続が発生したけど借主はそこに引き続き住めるのか?
今日も朝から打ち合わせ、電話、事務仕事などなど忙しかったです。
ありがたいことですが、若干仕事に遅れが出てきていますので、スケジュール管理をしっかりしたいと思います。
明日と明後日は確定申告会場でのお手伝いですし、もう少し頑張ります。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
日々勉強
最近はSNS経由のつながりで、お問い合わせやご紹介がグンと増えています。
昨日も友人からの紹介で、相談を受けたのですが、僕も初めて受けた質問でした。
簡単に言うと「使用貸借契約は相続で、どのように引き継がれるか?」といったことです。
使用貸借契約とは、無償でモノ(不動産も含む)を貸し借りする契約ですが、貸主と借主のどちらかが亡くなるかで、違ってくる問題であることがわかりました。
使用貸借契約について、簡単に説明しておくと、使用貸借契約の終了事由には「借主の死亡」はありますが、「貸主の死亡」は規定されていません。
例えば、使用貸借契約によりアパートの一室が使われていた場合、借主が亡くなれば、使用貸借契約は終了しますが、貸主が死亡した場合には、その貸主の地位が相続人に相続されるので、使用貸借契約は終了しないのです。
相続もいろいろな法律に絡んできますね。
最近では、再生可能エネルギー、例えば太陽光発電の譲渡に伴う名義変更の手続きなども依頼がありますが、太陽光発電設備は相続や贈与でも名義変更しなくてはならないこともありますから、僕の専門分野に関わってくるようです。
まだまだ勉強しないといけないことが多々あります。
今日も一件、僕が代筆した秘密証書遺言の作成が終わり、公証人役場での手続きを待つのみとなりました。
今回も遺言者の意向をヒアリングすると考えないといけないことが多々ありましたが、遺言書も奥が深いものです。
一般の人と専門家との違いは、知識と経験の違いだと思いますから、日々上乗せしていきたいと思います。
そんなことを考えていると、幅の広い仕事を扱う行政書士こそ専門分野を持つことが大事なんだろうなと思います。
オールマイティーな法律家よりも、ある分野に特化していることで、結果的に周辺の法令などにも詳しくなるような気がします。
5年後には「沖縄県那覇市での相続のことなら行政書士の城間に相談したほうがいい」と、SNSでもリアルでも口コミが広がるように、今目の前の仕事をしっかりしていきたいと思います。
今日は仕事をしているうえでの雑感です。
今日のJAZZ
どの時代にも、どのジャンルにも天才と言われる人がいて、1940年代のジャズをけん引したサックス奏者チャーリー・パーカーはジャズを語る上でも外せない天才です。
その閃きに溢れたアドリブ演奏は驚愕のテクニックで、あの帝王と呼ばれたトランペッターのマイルス・デイヴィスも始めてチャーリー・パーカーの演奏を目の当たりにした時は演奏が凄すぎて、何もできなかったそうです。
ビ・バップという時代をチャーリー・パーカーと一緒に築いたトランペッターのディジー・ガレスビーとの共演アルバム『Bird and Diz』を紹介します。
【相続セミナー・説明会情報】
「中学生でもわかる争わなくてすむ相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年3月28日(水)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※同一グループお二人目から1,000円
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「3/28セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
【詳 細】
説明会の詳細はここをクリック。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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