あなたのお母さんは、法律上のお母さんですか?

昨日は兵庫県から出張で来られていた友人の民泊専門行政書士横関雅彦さんと沖縄の建設業専門行政書士仲大盛充司さんと三名で、浦添市屋富祖の老舗カフェ&食堂太郎にお連れして食事をしたのですが、横関さん沖縄独特のメニューにビックリされていました。
ちゃんぽんは麺ではなく、ご飯の上に野菜炒めの卵とじが載っている(長崎ちゃんぽんとは違います)。
味噌汁定食は、味噌汁がメイン料理(沖縄の味噌汁はドンブリです)。
チキナー定食のチキナーってなに?(チキナーはからし菜のことです)。
などなど・・・
沖縄独特の食事のメニューを見るだけで、面白い発見があるようです。
僕ら沖縄県人には当たり前だけど、本土の人からすると違うんですよね。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

カフェ&食堂太郎の前で左から横関さん、仲大盛さん、僕の行政書士三人組

親同士が再婚しても当然に法律上の子供にはならない

今日、お電話で質問がありました。
「昔、親父が再婚して私は父の再婚相手を母と思い育ちましたが、養子縁組はしていませんでした。私は母の相続はできますか?」

結論から言うと「できません」。

相続人は、法律で厳格に定められています。
法定相続人といいます。
第一順位直系卑属(子や孫など)
第二順位直系尊属(父母や祖父母)
第三順位兄弟姉妹
配偶者(法律婚)はいつでも相続人になります。

ご相談のあった方は、自分が第一順位の直系卑属に当たると考えていたようですが、お父様の再婚相手とは養子縁組をしていなかったようなので、法定相続人にはなりません。

お父さんが再婚した相手を実の母のように思い、長年暮らしてきても養子縁組にしていないと、法律上は他人なのです。

気持ちの上での親子関係と法律上の親子関係は違うものなのです。

もしも、お父様またはお母様が再婚された方は、戸籍をちゃんと確認してみてくださいね。
親の再婚相手との養子縁組がされていなければ、相続権はありません。

気持ちの上での親子であることには変わりないと思いますが、法律上は、そんな風になっているのです。

2018年元旦家族写真。僕と母、僕の次男と妻の親子関係は間違いありません。

今日のJAZZ

「The Modern Jazz Quartet」(モダン・ジャズ・カルテット:通称「MJQ」)の解散コンサートが1974年にニューヨーク市マンハッタンのリンカーンセンターにあるエイヴリー・フィッシャー・ホールで行われそのライブが収録されたアルバムが『The Last Concert』です。
1952年年に結成され22年間活躍したグループでしたが、解散コンサートでの演奏の数々は、どれも最高の演奏で、アルバムの評価もとても高い。
リーダーのミルト・ジャクソンのビブラフォンの美しいこと。

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