相続財産の内容が丸わかりとなる証人は誰でもいいのか?
ブログの体裁を少し変えてみました。
WordPressの「Lightning」というテーマに変えました。
WordPressに引っ越してからホームページ的な要素も加えようと考えていたのですが、放置していたのをやっと手を加えてみました。
素人でも比較的容易にサイトを構築できるのがWordPressで、思ったよりサクサクと変更できましたよ。
僕ら個人事業主には助かるツールです。
イマイチ操作は、理解できてないところはありますが、自分のイメージに近づけられるように、今後もカスタマイズしていきたいと思います。
ホーム画面「沖縄の遺言相続専門JAZZ好きの行政書士城間恒浩」もなかなかいいかなと自画自賛する沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
公正証書遺言と秘密証書遺言の作成には証人が必要
遺言書には、普通方式と特別方式があります。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言および秘密証書遺言があります。
特別方式には、隔絶地遺言(一般・船舶)と危急時遺言(一般・難船)がありますが、あまり作成されるケースはないかと思います。
遺言書の作成には、自分で作成する自筆証書遺言と公証人役場で作成する公正証書遺言が多いのではないかと思います。
第三者が代筆も可能な秘密証書遺言もこれからは増えていく可能性があるかあもしれないですね。
自筆証書遺言は、自書で作成するものですから、一人で作成可能です。
一方で、公正証書遺言と秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上がかかわって作成するものとなります。
公正証書遺言は、遺言者が口述するのを公証人が聞き取って作成しますが、その過程に証人二人が立ち会います。
ですから、遺言の内容も公証人と証人が知ることとなるのです。
秘密証書遺言は、遺言者または代筆者が作成した遺言書を封筒に入れて、公証人役場に持参し、公証人と証人の立会いの下、公証人役場が用意した封筒に遺言書を封入することとなります。
ですから、公証人や証人は遺言の内容は知らないということになります。
単に、遺言者が作成した秘密証書遺言があることを封筒に封入する作業に立ち会ったということになりますね。
証人には誰がふさわしいのか?
では、公正証書遺言と秘密証書遺言の証人には誰でもなれるのでしょうか?
実は、証人になれない人というのが民法の974条で定められています。
(民法974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
では、証人となれない方を除けば、誰でもいいのでしょうか?
公正証書遺言では、遺言書に記載されている財産の内容や誰にどのように分与するのかということも全てわかります。
ですから、友人や親せきというのは少し具合があるいこともあるかもしれないですね。
できれば第三者でかつ行政書士などの守秘義務のある法律家などに任せてみてもよろしいのではないでしょうか。
秘密証書遺言は遺言の内容までが証人に知られることはないのですが、遺言書を作成した事実もあまり第三者に知られたくないということであれば、同様に行政書士などにお願いしてもいいのではないかと思います。
僕も証人として立ち合いをしてきましたが、全国各地の公証人役場で証人は手配してもらえると思いますが、有料になるかと思います。
今日は公正証書遺言と秘密証書遺言に作成における証人のお話でした。
今日のJAZZ
JAZZの評論家や愛好家が口々に名盤というアルバムは多々あります。
僕もそんなアルバムを聴いたりします。
もちろん好みはあるでしょうが、外れはないように思うし、様々なJAZZが聴けて楽しい。
今日紹介するのは永遠のベストセラーと言われるトロンボーン奏者カーティス・フラーのアルバム『Blues-Ette』(ブルースエット)から《Five Spot After Dark》(ファイブ・スポット・アフター・ダーク)。
ニューヨークにあったJAZZクラブ「Five Spot Cafe」でカーティス・フラーとサックス奏者のベニー・ゴルソンが一年間ほどライブ演奏をしている中で、確立した演奏方法をレコーディング曲。
モダンジャズを代表する演奏で、ハーモニーが素晴らしい。
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毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
AndroidのアプリはGoogle Playで「FMレキオ」をダウンロード。
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら。
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
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