亡くなった父の遺言書が見つかりました。早速開封していいですか?
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
封印された遺言書は勝手に開けてはいけない
ご家族が亡くなり、お通夜、告別式、初七日、49日などの法事が続き、落ち着かない日々が続くと思います。
また、様々な手続きも発生しますし、故人の遺品の整理などもあるでしょうし、相続の話も家族間でしなくてはならないでしょう。
そんな中で、故人の遺言書が見つかることもあるかもしれません。
そんな時に、封印されている遺言書は勝手に開けてはいけませんので、気を付けてください。
質問を受ける事が多い事項ですもありますが、封印(封筒が糊付けされて印鑑が押されている)されている遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いのもとに開封しなければならないと法律(民法1004条第3項)で定められています。
もし、法定手続きをとらずに開封した者は、5万円以下の過料を処されます。
ただし、法定の手続きをとらずに開封した遺言書は無効なることはなく、開封してしまった相続人も廃除されることはありません。
遺言書は家庭裁判所での検認が必要
開封の手続きについては、既に述べた通りですが、さらに大事なことは、遺言書を保管している者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遅滞なく検認の請求をしなくてはなりません。
ただし、公証人が作成した公正証書遺言を除きます。
また、封筒に封入されていなかった遺言書も同様です。
家庭裁判所は、申立人から検認の申し立てのあった遺言書を申立人および相続人の立会いの下で、封印のある遺言書は開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印鑑、日付等の内容を確認し、検認調書を作成することになります。
遺言書を保管する者や発見した相続人が、家庭裁判所で検認の手続きをしない場合には、5万円以下の過料が処されますので、お気を付けくださいね。
遺言者も相続人が法定の手続きをとれるように、少し工夫してもらうといいかもしれません。
遺言書を封入した封筒に少し説明書きを加えると親切ではないかと思います。
本遺言書は家庭裁判所での「検認」を受け開封すること。
今日のJAZZ
昨晩、今年初めてのJAZZクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」でライブを楽しみました。
ピアニストのトム・イナガワさんとヴォーカリストのChiakiさんのデュオ。
お二人の息の合ったライブはいつ聞いても癒されます。
ライブで一番多く聴いているのが二人のデュオです。
そのお二人の2018年のデュオでのセッション初めも昨晩だったようで、新年一曲目に選んだ曲が《On the Sunny Side of the Street》(明るい表通りで)。
新年が明るい年になるようにとの思いを込めて、トムさんとChiakiさんが選曲してくださいましたが、新しい年にふさわしい一曲でした。
多くのジャズメンがカヴァーする曲ですが、今日はサッチモことルイ・アームストロングの演奏を紹介しています。
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【開催概要】
開催年月日: 平成30年1月30日(火)
時間:午前10:00 ~ 11:45 定員:先着12名
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【申込方法】
◇電 話 098-861-3953
◇FAX 098-862-8641
◇メール お問合せフォーム
※題名に「1/30セミナー参加申込」と入力お願いします
お名前と参加人数をお伝えください。
座席を確保して、当日、お待ちしております。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)
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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
AndroidのアプリはGoogle Playで「FMレキオ」をダウンロード。
iPhoneのアプリはApp Storeで「Tunein Radio」をダウンロード。
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