知ってますか?自分の亡き後のペットの行く末が心配な方のための相続対策。

こんばんは!
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
クリスマスが終わり、一気に年末モードです。
なんだか気ぜわしいです。
やること満載だし、飲み会のお誘いが多いし、体に気を付けようと思います。

ペットは相続人とはなりません

僕の家族には人間ではない三男坊がいます。
ブルドッグです。
名前を空(クウ)といいますが、2010年12月26日生まれで、今日、6歳になりました。ブルドッグというと顔がいかついので、怖がられますが、「子守犬」と言われるくらい、とても優しくて、情に厚く、飼い主に忠実な犬種なんです。

僕は愛嬌があってとても可愛いと思うんですけど、散歩させてると多くの人が避けて通ります(笑)

三男坊ブルドッグの空(クウ)。今日6歳になりました。

三男坊ブルドッグの空(クウ)。今日6歳になりました。

僕もペットのブルドッグの空を三男坊と呼ぶように、家族のようにペットを可愛がっている人がいると思います。
そういった方は、自分にもしものことがあった時に家族のように可愛がっているペットの行く末がとても心配になるようなんですね。

しかし、ペットは誰かに面倒を見てもらわないと生きて行けませんし、お金もかかります。
でも、ペットは法律上、相続人にはなれませんから直接、ペットにお金を遺すことができません。

では、どうしたら自分のもしもの時に安心してペットを誰かに任せることができるのでしょうか?

ペットの面倒を見てくれる人に財産を遺す方法

大きく分けて2通りの方法があります。

一つは、飼い主の相続人となる人にお金を遺し、面倒を見てもらう方法。
もう一つは、飼い主の相続人とはならない人にお金を遺し、面倒を見てもらう方法です。

この様な形で、財産を遺す方法は前者を負担付相続、後者を負担付遺贈といいます。

負担付とは、「ペットが生きている間は面倒を見てもらい、亡くなったら葬儀までしてもらうこと」などを条件とすることです。

その条件を元に、財産の中から金○○万円を相続または遺贈するということを「遺言書」に書くのです。

一緒に暮らしている家族や親しいお友達などが候補となると思いますが、その方々が相続人であれば負担付相続、相続人でなければ負担付遺贈となるわけです。

ちなみに、ペットは法令上は「物」扱いとなりますので、遺言書には「遺言者は、ペットである○○種類の△△(名前)を相続させる(または)遺贈する。」と書く必要も出てきますので、ご注意くださいね。

自分の亡き後の大事なペットの行く末を心配する場合にも「遺言書」は役立つのです。

我が家の空は6歳。
ブルドッグの寿命からするとあと、まだしばらくは元気で、愛嬌を振りまいてくれると思います。

万が一、僕が先に逝ってしまっても次男坊がちゃんと面倒を見てくれそうです。

三男坊ブルドッグの空の誕生日を祝う次男坊とおばあちゃん。

三男坊ブルドッグの空の誕生日を祝う次男坊とおばあちゃん。

今日のJAZZ

今日は久しぶりにJAZZドラマーのArt Blakey & the Jazz Messengers(アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ)の 「Moanin’(モーニン)」を聴いてます。

「モーニング(朝)」ではなく「モーニン」です。
「モーニン」とは「うめく」とか「嘆く」という意味があります。
人種差別に苦しんだ黒人の気持ちも押し出した曲です。
とてもメッセージ性の高い曲ですが、とてもカッコいいのです。

 

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