遺言書は単に財産の分け方を指定するものではないことを知ってほしい。

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
トランぺッターのチェット・ベイカーの《I’m a Fool to Want You》。
とてもゆったりとしたバラードです。
途中、チェットベイカーの甘く切ない歌声も入ってきます。
ランチの後には少し眠気を誘う演奏かもしれないですね。

遺言書はあなたの想いを家族に遺す最後のお手紙

遺言書の作成サポートをする中で、お客様にお伝えするのは「遺言書は、財産の分与方法を指定することが主な役割ではありますが、ご家族が相続で困らないように、故人がご家族にあてた最後の手紙です。思いを込めてかきましょう。」ということです。

遺言書は、遺されたご家族が、相続で困らないように、もっというと争わないようにするために、円満かつ円滑な相続ができるように故人が書き記す大事なものです。

遺言書があるのとないのとでは、手続きが大きく違ってきますし、ご家族の負担も違います。
遺言書がないことで、財産の分け方を家族で話し合いをしなくてはならず、長い時間を要し、決着つかないというのは、相続で良くきく話です。

ですから、自分の築いた財産をどのようにしてほしいのかを明確に示してほしいのです。

本文も大事だけど付言事項もとても大事

せっかく書いた遺言書もその内容が実現しなければ、意味がありません。
相続人の最低限の相続する権利を守るとか、遺言執行者を指定するとか、いろいろテクニック的なことはありますが、僕は遺言書の最後にあることを書き記すことが重要だと思っています。

それは「付言事項」です。

付言事項は、遺言者が、なぜこの遺言書を書いたのかや家族への想いを書き記すものです。
ただし、法的な拘束力はありません。

例えば、お父さんが亡くなり、お父さんが遺言書を遺していたとしましょう。
その最後に付言事項が記載されていました。
「自分の築いた財産で家族が争うことは望んでいません。
皆の状況を考え、少ないけれども自分の財産を有意義に使ってもらいたいと思い、この遺言書を書きました。
遺言書の指定通りに財産を分けて、私が亡き後も、お母さんを支えて、家族みんなで仲良く暮らしてほしい。
みんなと家族になれて良かった。本当にありがとう。」

こんな風に書かれていたら、ご家族も遺言書を無視はできないでしょうし、少々の不満があっても飲み込むのではないでしょうか。

遺言書では、付言事項も大事なのです。

今日も秘密証書遺言の作成サポートをさせていただいているお客様に付言事項をご検討ください、と趣旨をお伝えしましたら、お客様が涙ぐみながらおっしゃってました。
「僕の想いを家族に伝えるために、遺言書を書かなければと思ったのです。
しっかり考えます。城間さん、ありがとう。」

こんな風に言われると僕もウルっとしますね。

遺言書は、単に財産の分け方を書き記しているのではなく、遺言者の家族への想いを遺す大切な最後のお手紙なんだということを改めて感じました。

「付言事項」が、遺言書を作成する上での肝になるかもしれません。

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「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
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そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

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