沖縄特有の相続事情は分割しにくい不動産。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
【本日のジャジーのJAZZタイム】は、トランぺッターのチェット・ベイカーの《My Funny Valentine》(マイ・ファニー・ヴァレンタイン)。
しかし、この曲には一切チェット・ベイカーのトランペットの音色は聴こえてきません。
ピアノの演奏に、中世的な歌声が入っているだけ。
その歌声がチェット・ベイカーです。
チェット・ベイカーはトランペットの演奏だけではなく、その歌声で多くの人を魅了しています。
素敵なバラードが聴けますよ。
19回目の自主開催相続セミナー
今日は僕が主催する相続セミナーでした。
錯塩ん4月から始めて19回目です。
今日はお申し込み5名で、キャンセルが2名ありまして、ご参加者1名でした。
その分、個別具体的なご相談にも対応できて良かったです。
これまで、のべ約150名の方にご参加いただいているかな。
当初は無料のセミナーでしたので、30名を超えるご参加者がいらっしゃることもありました。
最近は考えるところがあって、有料(2,000円)にしてますが、ご参加者が少なくなりましたが、遺言書の作成などを依頼されることが増えました。
ここ数か月はセミナーご参加者からのご依頼が続いてますね。
お金を出してまで、何とかしたいと考えていらっしゃる方も多いということがわかるような気がします。
これからも毎月開催する予定です。
来月は11月28日(火)の予定です。
不動産は分割しにくい相続財産
沖縄の相続財産は、不動産の割合が高く、分割するのが結構大変だったりします。
例えば、ご夫婦、子供二人のご家族で、お父さんが亡くなり、相続財産は住居用土地と家屋、それにいくばくかの預貯金があったとします。
不動産の評価は2,500万円で、預貯金が500万円、合計3,000万円の相続財産だとします。
法定相続割合に従うと相続人の妻は1,500万円、子供二人が1,500万円をわけあうことになります。
通常は遺されたお母さんの住むところや生活資金となる預貯金を子供たちが強硬に分割しろ!とは言ってくることはあまりないと思いますが、中には強欲な、縁の遠くなった子供たちがいると大変な状況になることもあります。
もし、子供たちが自分たちの権利を主張してくると上の例では、その時に現金が500万円しかありませんから、子供たちに法定相続分を分けるとなると不動産を処分するしかなくなります。
こんな場合には、例外もあるかもしれないですが、順番的にお母さまも子供たちよりは、早くになくなるでしょうから、土地は子供たち、建物と預貯金はお母さんが相続する、ということもありかもしれないですね。
若しくは、土地と建物は子供たちが相続し、お母さんにそのまま住んでもらい、預貯金はお母さんが相続し、お母さんが亡き後に不動産の分割方法は考えるということもひとつでしょう。
なんにせよ、お父さんが亡くなった後のお母さまの生活に支障がないようにするのが、大事なことです。
ひとつ付け加えさせてもらうとすれば、上の例では、妥協して土地や建物を三名の共有にするといったことをすると、後々発生する相続で問題も生じる可能性があります。
いずれは、子供たちも亡くなり、相続が発生しますから、その時に新たな土地や家屋の分割問題が出てきます。
不動産はできる限り、分割はしないほうがいい。
場合によっては、処分してお金に換えて分けることも考えないといけないこともあるかもしれません。
そんな事情もあって、全国で空き家や空き地問題が深刻化していて、治安上の問題や公共事業などにも支障が出てきているようです。
ちなみに、居住用不動産の相続に関しては、遺された配偶者の生活に支障が出る可能性があることから、居住用不動産については、相続財産から除外する法改正が検討されています。
この場合でも、居住用不動産を配偶者に生前贈与するか、遺言書で配偶者に相続させる旨を書き残す必要があります。
(参考記事)
相続で、配偶者が居住用不動産を失わないための法改正が検討されてます。
遺言書で分与方法は指定する
相続財産が、不動産が主である場合には、しっかり遺言書を書いて意思を示したほうがいいと思います。
相続人同士が話し合うと難しい話も遺言書があれば、案外すんなり決まることもあるかもしれません。
先の例でも、お父さんが遺言書に、
「全ての財産は、お母さんに相続させる。
(付言事項)お母さんの死後は、長男の沖縄太郎が相続することを望むので、お母さんも遺言書を書いてほしい。」
などと書いておくといいかもしれないですね。
ただ、遺言書は万能ではありません。
どんなに想いを込めて書いた遺言書があっても、納得しない相続人がいれば、争いになる可能性があります。
相続人には「遺留分」という相続する権利を最低保障する制度があります。
遺言書があったとしても、この遺留分を侵害されている相続人は遺留分を取り戻す(遺留分減殺請求)ことも可能です。
遺留分は、配偶者、直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母、祖父母など)に認められていて、兄弟姉妹にはありません。
ですから、遺言書を書く時には、家族の状況などを考えて、遺留分にも注意する必要があるかもしれないですね。
既に述べた通り、相続財産のほとんどが不動産だとすると遺言書の書き方も大変だと思います。
しかし、自分の築いた財産ですからどのように財産を遺すかも基本的には自由です。
自分の想う、相続の方法を考えて、遺言書にしたため、付言事項でその理由をしっかり明記し、できれば生前にその趣旨や想いをご家族にお伝えしてもらうといいかもしれないですね。
【相続セミナー・説明会情報】
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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。
一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。
両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。
相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。
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一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
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《日時》 平成29年11月28日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
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