亡くなった夫が書いた著しく不公平または理不尽な遺言があったとしても全ての財産は取り戻せない。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
【本日のジャジーのJAZZタイム】は、トランぺッターのクリフォード・ブラウンとドラマーのマックス・ローチの《Love is a Many Splendored Thing》(愛それは輝きあふれるもの)。
プライヤーの名前に惹かれて聴いてみました。
アップテンポの演奏で、自然と体が揺れる(スウィング)しますね。
想いの詰まった遺言書も遺留分には注意
相続においては、不公平または理不尽な遺言内容に対抗するために相続人に相続する最低限度の保障を与える「遺留分」があります。
例えば、亡くなった父親が「全ての財産を長男に相続させる。」としていた時に他の子供たちが不公平に感じることがあるかもしれません。
また、夫が「愛人に全ての財産を相続させる。」との遺言書を遺していたら家族にとっては、理不尽極まりない遺言書ですね。
そんな時に、被相続人(故人)の財産で生活を成り立たせているような相続人(ご遺族)の生活を守るために「遺留分」があります。
遺留分は、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)と配偶者に認められていて、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する遺言があった場合には、侵害された相続人が、遺言によって遺留分を侵害している相続人に「遺留分減殺請求」をすることで、相続財産を取り戻すことができます。請求の方法は、裁判でする必要はなく、口頭、電話や手紙でも認められてます。
しかし、後々の事を考えたら記録の残る内容証明郵便でしたほうがいいですね。
また、遺留分は相続財産全てに認められるのではなく、配偶者と直系卑属は相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合には3分の1となります。
ということは、もし、理不尽または不公平な遺言書があったとしても、全財産の2分の1または3分の1しか取り戻すことはできないのです。
言い換えれば、理不尽または不公平と思われる遺言書も遺留分に注意して書かれていたら全てが、有効になるのです。
僕は個人的には、せっかく気持ちを込めて書く遺言書ですから、理由のない著しく不公平または理不尽な遺言書は避けたほうがいいと思ってます。
自分の気持ちは大事にすべき
一方で、僕は理由があれば著しく不公平な遺言書も書いてはいいと思っています。
理由があればです。
自分の気持ちは大事にしたらいいと思うのです。
例えば、主たる財産が住居用の不動産で、分割することが現実的でなければ、遺される配偶者に全ての財産を遺すことがいいと思いますから、遺言書は不公平なものとなるでしょう。
また、自分が亡くなった後も家族が集まれる場所があってほしい、だから長男に仏壇や墓を守ってもらいたい、と思ったら先祖代々伝わる土地屋敷や催事に必要なお金も長男に相続させたほうがいいかもしれません。
もし遺言の内容が著しく不公平にならざるを得ないとしてもそれは理由があればいいと思います。
その理由を「付言事項」に書き示してもらえたらいいと思いますよ。
「付言事項」とは、法的な拘束力はありませんが、なぜこういった遺言書を書いたのか、という遺言者の想いを書き記す部分です。
ただ、理不尽な遺言書は避けたほうがいいかな。
しかし、明らかに自分の死後の財産目立てで、今現在も婚姻関係が破たんしていて、もしくは虐待に近いようなこともされているようなら、遺言書で理不尽な内容を書かれる事もあるかもしれないので、ご家族はちゃんと仲良くしてくださいね。
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