知ってますか?自動車は高級車も大衆車も相続財産になります。手続きが必要です。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は車検で、トヨタのディーラーを訪れました。
店内には新しい車が展示されてます。
ワンボックスの「Esquire」が目に留まりました。
昔からワンボックスのオーナーになるのが、夢なんですよね。
こんな大きな車で、沖縄の青い空のもとエメラルドグリーンの海が見える国道58号線をドライブしたいものです。
近い将来乗れるといいな。
車も動産として相続財産になります
相続が開始した時に、被相続人の全ての財産が相続財産となります。
不動産、預貯金、株式、有価証券、貸付金、借入金、家具、電化製品、美術品などすべてが相続財産となります。
そして、自動車も相続財産となるのです。
通常、生活用の車として使っている車なら、そんなに価値のあるものはないでしょうね。
自動車は購入した瞬間に中古車扱いになりますから。
しかし、中にはポルシェ、フェラーリなどの高級車であったり、とてつもない価値のあるクラシックカーが相続財産になっている可能性もありますね。
こればバイクや自転車も含めて考えていいと思います。
その場合には、出来れば遺言書の中に誰に相続させるかを書いておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、日常生活や通勤用に使っている自動車も遺言書に書いてもいいと思います。
相続した自動車の名義変更の手続きが必要です
自動車も相続すれば、名義変更の手続きが必要です。
あとあと廃車にしたり、譲渡したりする場合でも亡くなった方の名義のままだと面倒な手続きが必要になるので、相続財産の中に自動車が含まれているのであれば、早めに手続きをしてくださいね。
名義変更の手続きは、運輸支局で行うことになります。
遺産分割協議書(または遺言書)、自動車検査証、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証証明書や場合によっては車庫証明書などが必要になるますので、お手続きが必要な場合には、運輸支局または行政書士にご確認くださいね。
さらに、自動車ローンで購入した車は、所有者はローン会社で使用者が車を使っている人になっていることもあります。
その場合には、被相続人から相続人が債務を承継する手続きも必要になるようです。
自動車ローンを組んでいる会社にご相談くださいね。
相続手続きは、こういった車の手続きもそうですが、こまごまとしたものがありますね。
今日のJAZZ
ピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス)のスイス・モントルーでのライブを収録したアルバム『At the Montreux Jazz Festival』。
アップテンポの演奏をするエヴァンスです。
エヴァンスと言えば、繊細で美しく優雅な演奏がイメージされますが、これもエヴァンスの一面なんですね。
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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。
一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。
両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。
相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。
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☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
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《日時》 平成29年8月29日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電 話 098-861-3953
・FAX 098-862-8641
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