知ってますか?不動産を所有しているなら遺言書を書いたほうがいい理由。

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続における不動産の共有状態が続くのは好ましくない

以前に飲み会(モアイ)で、友人のうちの一人が、相続した財産が数名の共有になっているというような話をしていました。

僕は、共有財産は早めに解消して、単独所有としたほうがいいと思うのです。

その理由は3つ。
1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある
2.共有財産を売るにはとてもハードルが高い
3.共有財産が土地などであると固定資産税などの税金の支払いが面倒になる

この中でも、一番面倒なのは、「1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある」ですかね。

というのは、例えば、父親がなくなり、父親名義の土地Aと建物Bをお母さんと子供がいなかったため、お父さんの兄弟2名の3名で相続してたとします。
遺言書もなく、遺産分割協議がまとまらない状況にあると、その土地と建物は3名の共有財産となります。
持分は、法定相続分が適用されますので、お母さんが4分の3、お父さんの兄弟は8分の1づつ。
でも、土地や建物は一つですから、各人の判断では全ての土地などを処分できません。
そんなおり、相続したお父さんの兄弟の一人が、亡くなると、その配偶者とその子供達に共有していたお父さんの土地なども相続されます。
そうすると、お父さんから相続された土地などの共有者は1名減ったけれども、3名増えたということになります。
こうなると、その土地の取り扱いはとても複雑になりますね。
その上、もし、その家にお母さんが住んでいたにもかかわらず、お父さんの兄弟と仲がよくなかったため、遺産分割協議が整わなかったとすると最悪、その家を売り払わなくてはならず、お母さんが路頭に迷うということがあるのです。
僕が話を聞いたことのある複雑な相続案件では、遺産分割のことを先送りにした結果、なんと相続人が60名以上いたそうです。
相続が重なる数次相続です。
ほとんど親戚づきあいのない人ばかりになっており、その上、県外や外国に住んでいる人もいることから、遺産分割協議もできず、何十年も相続の問題解決が、放置されていたということも聞きました。
最終的には家庭裁判所の審判で、相続問題は解決したようですが、時間もかかり親族間でのしこりも残ったようです。

不動産があるなら遺言書を書こう

こんなことから、僕は相続財産を共有としたまま放置するのは、危険なのだと思うのです。
このような面倒な状況にならないためにも、是非、遺言書を書いて欲しいですし、相続が始まったら、出来る限り早く遺産の分割を確定したほうがいいですね。

相続手続きは速やかに完了したほうがいいですよ。
円満かつ円滑な相続を進めてくださいね。

今日のJAZZ

サックス奏者John Coltrane(ジョン・コルトレーン)の《Blue Train》。
息をつかせないトレーンの演奏。
威風堂々といった演奏です。
カッコいい、と言ったら伝わるかな?

 

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