相続が重なると手続きが複雑になります。だから一つ一つ早めに解決しましょう!

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(80.6MHz)の収録でした。
今回もご機嫌なJAZZを選曲してます。
ご近所のMさんからのリクエストで、スウィングJAZZをチョイスしました。
放送は、明後日5月3日(水)午後9時からです。
お楽しみに!

収録の様子。

数次相続とは

数次相続をご存知ですか?

前の相続による遺産分割が完了しないうちに、相続が続くことを言います。

例えば、ご夫婦と子供三人の家族で、平成28年11月11日お父さんが亡くなりました。
その場合には、相続人はお母さんと子供三人です。

そして、不幸なことにお母さまが、平成29年4月4日に亡くなりました。
その場合には、子供三人が相続人となります。

しかし、お母さまが亡くなった時には、亡くなったお父さん所有の不動産(土地、建物)の遺産分割が完了しておらず、所有権移転登記がなされていなかったのです。

お父さんは、遺言書を残していませんでした。

この場合には、お父様の遺した不動産をお子さんが相続することになります。
例えば、子供のうち長男が相続すると決めたとしましょう。

相続に伴う所有権移転登記には遺産分割協議書が必要ですが、お母さまはお亡くなりになっているので、子供三人で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があります。

この場合、遺産分割協議書の記載方法も少し気を使わないといけません。

なぜかというと、お母さんはお父さんの相続人となっており、お父さん所有の不動産について、遺産分割協議が整っていないので、お父さんの相続が開始したことで、お母さんとお子さん三人の共有状態となっているのです。

お子さんたちは、お父さんを被相続人とする相続人の立場とお母さんを被相続人とする相続人の立場の両方を兼ねることになります。

お子さん三人で、お父さんの不動産の遺産分割協議書を作成するために、お母さんの相続人と立場としても参加するのです。

ちなみに、お母さんの固有の財産がある場合には、お子さんはお母さんの固有の財産についての別の遺産分割協議書を作成することとなります。
複雑になるので、お父さんの遺産分割協議書とは分けたほうがいいでしょうね。

ややこしいですよね。
もし、数次相続が発生したら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

そのほうが解決は早いと思います。

一つの相続手続きを早めに終わらせましょう

上で観たように、遺産分割の手続きが完了しないうちに、相続は発生することはありえます。
遺言書がない中で、遺産分割協議を放置していると、上のような面倒な手続きが必要となります。

遺産分割協議は、期限が決められているわけではありませんが、放置すると大変ですし、次の世代に負担をかける可能性もあります。

ですから、相続が発生したら早めに解決することをお勧めします。

そんなこといっても、忙しくて手が付けられないし、何をしたらいいかわからないよ!ということであれば、お近くの行政書士にご相談くださいね。

今日のJAZZ

Glenn Miller Orchestra(グレン・ミラー・オーケストラ)の「Moonlight Serenade」。
スウィングJAZZといえば僕はグレン・ミラーを思い浮かべるのですが、そのグレン・ミラー楽団のテーマソングと言っていい演奏です。
グレン・ミラーはトロンボーン奏者でしたが、バンド・リーダーとしての才能がすばらしく、多くの名演を遺しています。
1944年のミラーの死後も、楽団は存続し、ミラーの理念は脈々と受け継がれ、楽団は世界中で活躍しています。

 

【セミナー情報】 当事務所主催

5月後半に企画中。決まり次第告知します。
JAZZと相続の話を絡めたセミナーを企画中ですので、お楽しみに!

 

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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