将来、相続などにより取得する可能性のある財産について、遺言書に書けますか?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
本日(6/23)は慰霊の日ですね。
77年前、沖縄での凄惨を極めた地上戦の組織的な戦闘が終わった日です。
民間人、日米両軍の兵隊など20万人以上が亡くなりました。
ウチナーンチュは4名に一人が亡くなったそうです。
二度とこのような戦争を起こしてはいけない。
平和を考える一日ですね。
引き継いでいかなくてはならない想いだと思います。
正午には黙とうを捧げます。
将来、取得する可能性のある財産を遺言書に書けるか?
遺言書は満15歳以上で、遺言能力があれば、作成することが出来ます。
ただ、10代、20代のお若い方が作成するのは、よっぽどの事情がある場合かもしれないですね。
一方で、50代、60代になれば遺言書を作成する方も珍しくはないかもしれません。
その年代であれば、大体、家族の状況や財産も固定化されてきていて、遺言書を書くのにも適齢期かもしれないですね。
ただ、遺言書を書いたのちに、将来的に財産状況は変わることもあるかもしれませんし、ご家族の関係性も変わる可能性はありますので、大きく状況が変わるなら、遺言書を書きなおすことが望ましいかもしれません。
遺言書の変更、追加や撤回などについては、昨日のブログを参照してください。
遺言内容を変更したいけど、どのようにしたらいいだろうか?
小さな財産の変動に備えては、遺言書の中に一文を加えておくとよろしいかと思います。
例えば、自宅に現金や動産(家電品、衣類、時計、宝飾品、生活用品など)については、誰かに相続させることを記載しておくのです。
第〇条 遺言者は、前条までに記載する財産を除く遺言者の現金、動産その他一切の財産を妻沖縄花子(昭和35年5月11日生)に相続させる。
また、現在は遺言者の所有には行けれども、将来的に相続などで得ている不動産があるとします。
例えば、遺言者が一人息子で、父親名義の不動産は、将来的には、遺言者が相続することになるであろう場合や遺言者の親が遺言書を書いていて、遺言者に不動産を遺すとされている場合が想定されます。
このような、将来相続などによって取得する財産を遺言書に書き記すことは可能です。
第〇条 遺言者は、父琉球一郎(昭和2年3月4日生)が死亡した場合に同人から相続すべき次の不動産を長男琉球真一(昭和51年3月1日生)に相続させる。
(1)土地の表示
~省略~
(2)建物の表示
~省略~
上記の例では、遺言者の父が亡くなり、相続により父名義の不動産が遺言者の名義になったのであれば、その時点で遺言書に加えることが望ましいでしょうが、何らかの事情で遺言書を書きなおすことが出来ないこともあるかもしれません。
その場合に備えて、書き記しておくのです。
なお、万が一、遺言者の相続が開始した時に、上記の不動産が何らかの理由で、遺言者に相続されていなかったときには、遺言書の当該条文は無効になります。
今日のJAZZ
ベーシスト、ロン・カーターの《Dolphin Dance》をB.G.M.にブログを書いています。
ピアノ、ハービー・ハンコックとドラム、トニー・ウィリアムスとのトリオでの演奏ですが、この曲はハービー・ハンコックの作曲で、ジャズのスタンダード曲になってますね。
ロン・カーターのソロが最高にいいですね。楽しめます。
マイルス・デイヴィスのバンドのリズム・セクションを務める3人での演奏は、熟成され、極みの域にありるように感じられます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
【終活・遺言書セミナー】「エンディング・ノートと遺言書の上手な活用 ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
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行政書士ジャジー総合法務事務所
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