ご存じですか?ご夫婦が遺言書を作成する場合の注意点とは。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
共同遺言の禁止
これまで、ご夫婦で遺言書を作成するお手伝いをさせて頂くことも数件ありました。
ご夫婦がそれぞれの財産を次の世代に繋ぐためには、お二人が遺言書を作ることが望ましいと僕は思っています。
ご夫婦の財産を総合的に見て、子供たちにできる限り公平に財産を遺せることも可能だからです。
また、どちらが先に亡くなるのかわからないと思いますから、その状況に備えることも可能です。
僕は、お客様の財産状況、ご家族の状況や関係性などを踏まえ、お客様の想いを実現できるように、どのようなケースにも可能な限り対応できる遺言書の作成をご提案します。
ただし、ご夫婦で遺言書を作成する際には、一つ気を付けてほしいことがあります。
遺言書は夫婦で作成することを決めても、夫と妻は個別の遺言書を作成してほしいのです。
なぜかというと、一つの書面に共同で遺言書を作成することは法律(民法)で禁止されているからです。
根拠となる民法の条文です。
(共同遺言の禁止)
民法 第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
共同で書かれた遺言については、判例で有効とされているものもありますが、共同遺言は無効と判断される可能性は高いようです。
共同遺言が禁止されている理由としては、主に次の二つがあります。
(共同遺言の禁止の主な理由)
1.誰の財産について記載しているのかわからず、遺言の内容があいまいになる。
2.夫婦どちらかの真意が反映されなくなる可能性がある。
遺言書は、自分の財産を自分の考えた通りに、自分の意志で書けるから意味があるのです。
共同で書くと遺言者の意思が反映されなくなる可能性があります。
どんな仲のいいご夫婦でも、遺言書は別々に書いてくださいね。
本日、お伝えしたい大事なことは、「遺言書は単独で書いてください」ということです。
今日のJAZZ
トランぺッター、ルイ・アームストロングの《What a wonderful world》をB.G.M.にブログを書いています。
コロナ禍、多くの感染者がでて、亡くなる人も多かったニューヨークの街で、いつしか沢山の方が、この歌を歌い演奏していた暗いニュースが続き、大変な状況かもしれないけど、この世界は素晴らしいことを信じています。
相続セミナー・説明会情報
外部セミナー
パソコムプラザ春のスマホ祭り
プロ直伝セミナー「わかりやすい終活、デジタル遺品って何?」
主催:パソコムプラザ(株式会社スノー・カンパニー/千葉県浦安市)
開催日時:令和4年3月17日(木) 午後3時から3時40分前後
開催場所:オンライン
参加費:無料
お申込み・お問合せ:パソコムプラザの特設サイト
自主開催相続セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年3月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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