あなたの財産をお世話になった相続人ではないあの人に確実に遺す方法。

新都心のサンエー那覇メインプレイスのフードコートで食事をして、タリーズコーヒーでブログを書いてますが、店員さんが運んできた商品をニコリともせず、ありがとうの言葉も伝えずに、無表情で受け取る客が多くてびっくりしてます。
顔を見て「ありがとう」と伝えたらどんなに気持ちのいいことか・・・
僕は感謝の気持ちを伝えられる大人になりたいと思います。もう十分大人なんですけどね(笑)
そんなことを想いながらブログを書いてます。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

ランチで食べたトロトロ野菜オムライス。

姪の子供に財産を遺したい

以前に秘密証書遺言の作成をお手伝いした80代の女性は、未婚で子供はなく、ご両親も他界されていたので、ご自身の亡き後、財産がどうなるかご心配されていました。

このケースでは、ご本人が亡くなると配偶者なし、子供なしなので第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
推定相続人を数えてみると、兄弟姉妹やその代襲相続人で16人いらっしゃいました。

ご依頼者は、それなりの財産を築いておられましたが、16人に相続されれるのには難色を示しておられて、よくよくお話を聞いてみると、とてもお世話になった、姪の子供たちに財産を遺してあげたいと考えていたようです。

ということであれば、話は早い。
遺言書を書けばいいのです。
姪の子供は、相続人にはなりませんので、遺言書では「遺贈」として財産を遺すことになります。

兄弟姉妹やその代襲相続人には、相続権の最低保証をする「遺留分」がありませんので、遺言書を書きさえすれば、遺言者の希望通りの財産分与が可能となります。

ご本人様は、自筆証書遺言は難しく、公正証書遺言はお金がかかるという理由から、「秘密証書遺言」をご希望されました。

「秘密証書遺言」はその名の通り遺言書の内容を秘密にしたい時に作成するのですが、もう一つ特徴があります。
それは、第三者が代筆できることと、ワープロでも作成可能ということです。
そんなこともあって、僕が代筆者としてワープロ打ちで秘密証書遺言の作成をお手伝いしたのです。

遺言書は遺言者の想いを実現できる

今回のご依頼者は、秘密証書遺言を公証人と証人二人の前で、封入して、手続きが完了しました。
公証人役場を出るときには、とてもホッとした顔をされていて、僕に何度も何度も感謝の言葉を口にしてくださいました。
「先生、ありがとうございました。安心しました。ホッとしました。」

この瞬間がこの仕事をしていてお役にたてて嬉しい瞬間です。

今回のご依頼者は当初のご希望通り、自分の亡き後の財産分与方法を自分の意思で、遺言書で形にすることができました。

特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言書を書くことがとても大切なんです。
兄弟姉妹は疎遠になっていることがありますから、財産を遺すことには抵抗を感じる人も中に入るんですよね。
これまでも「兄弟には絶対に財産を遺したくないのだが、どうしたらいいのか?」という方の遺言書の作成のお手伝いもさせてもらいましたからね。

遺言書は、万能ではありません。
相続人によっては、配偶者、子供(直系卑属)や親(直系尊属)には遺留分があったりしますから、財産分与の割合も気をつけなくてはいけないですからね。

万能ではないけれども、法令を知ってちゃんと書けば、あなたの想いは実現できますからね。

お世話になったあの人に財産を遺す方法は遺言書を書く

今回のケースでは、ご依頼者は姪の子である相続人とならない人に財産を遺すことを選ばれました。
このように、相続人ではないけれども自分の財産を遺したいと思う人(内縁の妻、子の妻、友人、従業員など)がいるのであれば、遺言書を書いてみてくださいね。

今日のJAZZ

クラリネット奏者で、バンドリーダーBenny Goodman(ベニー・グッドマン)の「Sing Sing Sing」。
新都心の那覇メインプレイスは家族連れなどで賑やかです。
周りの賑やかさに負けないような、スィングがいいかな。
心躍りますね^^

 

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誰も相続で家族が争うことを望んではいないはずです。でも、準備が不十分なことから大なり小なり相続争いが発生しています。相続を争いにしないために遺言書を書く方も増加しています。しかし、法的要件をクリアしていますか?遺言書は一つでも法的要件を欠くと無効になります。
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