遺言書を作成することは人生の棚卸でもあります。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺言書は相続争いの予防策

僕はセミナー、ブログ、SNSやラジオ番組などで、遺言書を書くことが相続が争いとならない予防策となることをお伝えしています。

全ての争いが無くなるわけではないですが、大部分の争い事が予防できるだろうと思っています。
遺言書は、遺言者が生前に自分の財産の分与方法を決めることができます。

ご家族も財産を築いた張本人が分与方法を決めているのですから、そのことに意義を唱えることはなかなかない事でしょう。
よっぽど不公平な遺言書でない限り、尊重されることがほとんどだと思います。

また、遺言書があるとないとでは、相続手続きの進め方に大きく差が出ます。
遺言書があれば、かなりスムーズです。
不動産の所有権移転登記、銀行口座の解約手続きなどとてもスムーズに進みます。

遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、これがなかなか進まない。
相続人全員の意見が一致しないのはもとより、皆が忙しくて話し合いができないとか、気分が乗らないとか、協議書類を作成できないとか、いろいろ事情があって話し合いがつきません。

そんなことがあると時間はあっという間に過ぎ、1年、2年、3年・・・10年、20年、30年と時間が過ぎてしまい、せっかくの資産が有効活用されていない状況を聞きます。

過去には1800万円もの銀行口座から引き出されない相続財産がのこっているとか、住宅街にある律条件の良い土地が相続が相次ぎ所有者が膨大になり処分できないでいるといったことをご相談の中でお伺いしました。

これは、遺言書を書かず、相続の準備を怠っていたことも一つの原因です。
折角築いた財産がもったいないですね。

遺言書の意義

相続セミナースライド「遺言書の意義」

遺言書を書くことで自分の人生と財産の棚卸もできる

遺言書をいざ書こうと思うと、いくつか確認したり、準備したりすることが出てきます。

まずは、自分の財産を確認します。
できたら、財産目録など作っておくといいかもしれないですね。

財産目録と言っても、不動産の所在地、預貯金口座、所有する株式、加入している生命保険、あれば借金などを紙に書きだすくらいでいいかもしれません。
不動産に関しては、不動産の所在地のある自治体で固定資産評価証明書を取得し、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得することをお勧めします。

また、その段階での財産の価額などを大まかに確認しておくことも必要かもしれないですね。
というのも場合によっては、相続税のための対策も考えなくてはいけないかもしれないですから。

そうすると大体の自分の財産状況を改めて確認することができて、資産の棚卸ができるでしょう。

そのあとには、自分に亡くなった時に財産を受け取る権利がある人は誰なのかを確認してください。
自分が亡くなって相続する権利があるであろう人のことを「推定相続人」といいます。

推定相続人は、遺言者の生まれてから現在までの戸籍謄本、改製原戸籍などを取得するとわかります。
その戸籍謄本などの情報から簡単な家系図を作るといいかもしれないですね。

相続財産を洗い出し、推定相続人を確認したら、自分がどのようにして財産を遺したいか、ということを考えてください。

この段階ではいろいろ考えをめぐらすでしょうね。
まずは全財産を妻に残そうとか
不動産は子供に相続させたほうがよさそうだ
軍用地があるけど誰に相続させたほうがいいかな
こんな分け方すると兄弟ゲンカになりそうだな
などなどいろいろ考えてください。
この作業が一番大切かもしれません。

そしたら、あとは遺言書を書くだけです。
下書きをして、清書する。

不動産の表記は登記簿謄本に書かれている通りにしてください。
マンションなどの区分所有の場合には、敷地権のことも遺言書に書いてくださいね。
預貯金が金融機関名、支店、口座番号までしっかり書いてください。

せっかく書いた遺言書が情報不足で、自分の考えた通りに相続させることができないことは避けましょう。

そして、遺言を執行する、遺言執行者をしっかりと定めて下さね。
ご自身の想いの詰まった遺言書です。
信頼できる方に執行してもらってください。
ご遺族が遺言執行するのは難しいと感じたら行政書士などの専門家を指定するのも一つの手です。

とても大事なことなのですが、遺言書を書いた気持ちを遺言書にも書き留めてくださいね。
法的な拘束力はありませんが、遺言者がどんな気持ちで遺言書を書いたのか、相続人、ご遺族にどうしてもらいたいのかということを「付言事項」といいます。
この付言事項が、遺言書を執行する上で、とても重要なポイントになるかもしれません。
遺言者の気持ちが詰まっているのですから、相続人やご遺族も尊重するはずです。

最後に、遺言書を書いたらその存在をご家族に知らせるなどして下さいね。
相続が開始した時に、想いの詰まった遺言書が表に出ないとなることは避けてほしいですから。

公正証書遺言であれば、原本は公証人役場で保管されますので、謄本を保管するといいですね。
また、自筆証書遺言は法務局での保管制度の運用も始まっていますので、是非とも活用してください。

普通方式 遺言書の比較

普通方式遺言書の比較。

いかがでしょうか。
遺言書を書くというのは、自分の財産を洗い出します。
そうすると自分の歩んできた人生を思い起こすことになるのではないかと思います。
そして、この財産を遺す家族のことを考えることでしょう。

遺言書を書くことは、自分の財産と人生のの棚卸になるのです。

終活に取り組んでいる皆さんも遺言書作成に取り組まれることで、多くのことに気が付くのではないかと思います。

終活で考えること 20210610

「終活で考えること」相続セミナーで使用するスライドの一枚

今日のJAZZ

サックス奏者トレーンことジョン・コルトレーンの《Don’t Take Your Love From Me》をB.G.M.にブログを書いています。
クインテット(サックス、トランペット、ピアノ、ベースとドラム)での1958年の収録のようです。
トレーンのゆったりとした長いソロが続きます。
ちょっとかすれた音色がいいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年12月16日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
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