【相談事例】亡くなった未婚の子の相続人は両親。ただ、両親はかなり前に離婚している。どうなる?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
人が亡くなるのに順番はない
最近、お子さんが亡くなったケースでの相続相談が立て続けにありました。
亡くなった方は40代から50代の皆さんです。
僕の年齢に近い。
そして、相続人は親御さんでした。
この仕事をしていると、人の死に触れることは多い。
相続を専門にしているのだから当然ではあります。
しかし、親よりも子が先に亡くなるのは寂しいで。
親御さんの気持ちを考えるといたたまれません。
人は生まれてきたら必ず亡くなります。
この世の中で絶対といえる唯一のことです。
ただ、人の死には順番はないのです
それぞれの寿命が明確に決まっていないからです。
寂しいけれども受け入れないといけないことですね。
また、以前に30代の方が遺言書を書きたいとのご相談を2件程受けたことがあります。
年齢によらず、自分の死を見医事課に感じている人がいるのも現実です。
子供が亡くなった場合の相続
お子様を亡くされた親御さん(父)からのご相談のうち、1件は、亡くなったお子さん(被相続人)は未婚でお子様(ご相談者からみると孫)もいらっしゃらなかったそうです。
つまりは、第一順位の法定相続人である直系卑属(子や孫など)がいないケースです。
その場合、相続人は第二順位の相続人である、被相続人のご両親(養父や養母含)が相続人となります。
また、今回のご相談では、被相続人の父母は被相続人の死亡よりだいぶ前に離婚をされていたそうです。
ただ、父母が離婚したとしても、被相続人の第二順位の相続人は両親であることに変わりはありません。
この事実を知ったお父様は、信じられないといったことを話されていました。
というのも被相続人が生まれてほどなくして両親は離婚し、お父様は40年以上、男手一つで被相続人を育ててこられたそうです。
大変なご苦労をされたと聞いています。
お父様は、別れた妻とはその後、一度も会ったこともなく、亡くなったお子さん(被相続人)もあっていた形跡はなかったそうです。
今回の相続人の調査の中で、被相続人のお母様が存命であることが分かったので、お母様も相続人となります。
被相続人は父と暮らす建物と土地を所有し、預貯金もいくばくかあるそうです。
今後、父と母が被相続人の遺産(建物、土地、預貯金)の分割協議をしますが、その行方によっては、父の今後の生活にも影響があるかもしれません。
個人的には、母に遺産を分ける不条理さを感じますが、法律ではそうなっています。
もしも、被相続人が全ての財産をお父様に相続させる旨の遺言書を遺していたのなら、安心できたかもしれませんね。
被相続人は若いとはいえ、不動産を所有し、父と一緒の生活をしていたのであれば、対策をしておくべきだったかもしれません。
ただし、遺言書があっても、母親には相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」はあります。
しかしながら、遺言書がないケースに比べれば、相続する権利割合も減ります(※)ので、そのような対策もあってよかったかもしれません。
※上記の例だと、母の遺留分は遺産3,000万円に対する3分の1の1,000万円に法定相続割合を乗じた500万円が遺留分となり、父に対し遺留分侵害額請求が可能となる。
今日のJAZZ
トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《Airegin》をB.G.M.にブログを書いています。
マイルスのクインテットによる躍動感あふれる演奏です。
《Airegin》はサック奏者ソニー・ロリンズの作曲で、曲名はアフリカの国名「Nigeria」を逆読みした、いわゆる倒語のようです。
ジャズ界では倒語が流行った時期があったようですが、そのながれなのでしょうか?
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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