ご存じですか?個人事業主や中小企業の経営者こそ遺言書を書くべき理由。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
経営者や個人事業主こそ遺言書を書くべき理由
先日、一般社団法人那覇青色申告会主催の相続セミナーで、2時間ほど、終活、相続、遺言書のことについてお話をさせて頂きました。
ご参加者は、青色申告会に所属する個人事業主の皆様です。
個人事業主の皆様は相続においては、個人の資産はもとより事業用の資産も相続財産になります。
事業用の商品、備品、設備、事業用の不動産、営業権、売掛金、買掛金や負債なども全て相続財産となります。
また、個人事業主でなく中小企業の経営者にあっても状況はほぼ変わらないでしょう。
その会社の株式は相続財産になります。
沖縄には中小企業のオーナーさんも多々いらっしゃるでしょう。
僕は、会社経営者や個人事業主こそ、遺言書を書いたほうがいいと思っています。
会社経営者や個人事業主は、財産があろうとなかろうと書いたほうがいいのです。
なぜかといえば、経営者や個人事業主は、自分の財産もそうですが、自分の亡き後の会社の存続のことについても考えなくてはならないのですから。
その理由は3つ。
1.あなたが一生懸命に築いた会社が予期せぬ人に渡るかもしれません。
2.あなたの事業の後継者をしっかり決めておくことが、会社存続の大きな要因となります。
3.あなたがいなくなった後の会社の行く末を案じる従業員やご家族がいるのです。
特に、株式会社などの法人を経営している役員の皆さんは、気をつけたほうがいいですね。
あなたの経営権、具体的には株も相続財産になります。
もし、遺言がなく、その株が法定相続されると思わぬ人に、株が渡り、会社の経営がうまくいかなくなることは想像に難くないでしょう。
沖縄の相続に関して、知り合いの公認会計士と話しをしたのですが、その先生も「沖縄の経営者の自分の死後の会社経営について、思慮が足りない」と嘆いておられました。
実際に、会社経営に影響が出るような相続に関する争いが起きているようです。
経営者の皆さん、自分の会社のその後はどうしたいのか?
誰を後継者にしたいのか?
そんなことも考えて、遺言書を遺すことが大事なんです。
あなたが苦労して築き上げた会社です。
あなたの死後を考えて、最後の大仕事だと思って、遺言書を書いてみませんか?
今日のJAZZ
ニュー・グレン・ミラー・オーケストラの《In The Mood》をB.G.M.にブログを書いています。
賑やかなダンスミュージックですね。
誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
トロンボーン奏者グレン・ミラーの遺志を継ぐオーケストラです。
グレン・ミラーは先の大戦で航空機で移動中に消息不明となりました。
偉大なバンドリーダーで、その意思を継いだ者たちが脈々と楽団として演奏を続けているようです。
遺志を継ぐ。相続でも大切なことです。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
※件名に「11/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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