知ってますか?不動産の贈与を考えた時に気を付けたい税金のこと。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

今すぐ贈与するか相続を待つか?

僕は遺言・相続専門の行政書士ですが、財産の生前贈与のご相談や手続きのご依頼も多いです。
相続も贈与も財産の承継に関わることではありますからね。
具体的に贈与契約書作成ですが、司法書士、税理士や土地家屋調査士とも連携して、最適な方法でスムーズな財産承継を進めています。

最近も親から子または祖父母から孫への贈与に関するご相談が相次いでいます。
贈与の対象財産は不動産と現金が圧倒的に多いですね。

ただ、不動産の財産としての評価は高いので、生前贈与をするとなると税金が思いのほかかかったりしますし、士業に手続きを頼むとそれなりの報酬もかかります。

ですから僕は不動産を贈与したいと考えていらっしゃる方がいれば、税金のことなどについても気を付ける必要があり、必要に応じて税理士と連携して案件にあたっています。

一例をあげてみましょう。
ちなみに、令和3年4月22日現在の法令に基づいています。

沖縄県で、不動産(土地・建物)を親から子へ贈与する時または相続する時に考えられる税金関係をシミュレーションしてみましょう。
相続または贈与対象物件は次のとおり。
〇土地の評価:2,000万円(路線価)、1,400万円(固定資産評価額)
〇建物の評価:500万円(固定資産評価額)

父から子への不動産の贈与

財産の承継

不動産の贈与について

1.贈与契約書の印紙税:@200×2枚=400円
2.登録免許税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×1,000分の20=280,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×1,000分の20=100,000円
(3)小計;380,000円
3.贈与税:
(1)課税価格(土地2,000万円(路線価)+建物500万円(固定資産評価額))ー110万円(基礎控除)=2,390万円
(2)2,390万円(課税価格)×45%(特例贈与財産摘要税率)ー265万円(控除額)=8,105,000円
(3)小計;8,105,000円
※特例贈与財産摘要税率とは、20歳以上の受贈者(子や孫など)が父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算で使われる税率です。一般の贈与税額は特例贈与よりも高くなっています。また、累進課税ですので評価額が大きくなれば税率も上がります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
※贈与者が60歳以上の祖父母や父母、受贈者が20歳以上の子や孫で相続時精算課税制度が使えるのであれば、贈与時においては2,500万円までの評価財産なら非課税となり、相続が発生したら税金を清算することも可能です。
4.不動産取得税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×2分の1(沖縄特例措置令和6年3月31日迄)×3%=210,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×3%(住宅用家屋)=150,000円
(3)小計;360,000円
※(2)の建物は特例措置に該当すればで評価額から控除できる制度もあります(令和6年3月31日までの予定)。
詳しくは沖縄県のサイトを参照してください。
5.税金合計:8,845,400円(相続時精算課税制度が適用可能なら740,400円)

不動産の贈与には、かなりの税金がかかることがわかるでしょう。

特に不動産取得税は見落としがちな税金であり、忘れたころに都道府県から納税通知書が届きますから、驚かないようにしてくださいね。

実際に手続きをするのであれば、贈与契約書の作成、所有権移転登記、贈与税の申告・納付等で専門家の士業(行政書士、司法書士、税理士)に支払報酬も15万円から20万円前後はかかります。

不動産の相続について

一方で、相続ではどうなるでしょうか。

1.登録免許税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×1,000分の4=56,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×1,000分の4=20,000円
(3)小計;58,000円
2.相続税: 相続財産は上記不動産のみと仮定
(1)課税価格(土地2,000万円(路線価)+建物500万円(固定資産評価額))ー3,600万円(基礎控除相続人1名と仮定)=̠▲1,100万円(マイナスとなるので相続税課税なし)
(2)小計;0円
※上記不動産以外に相続財産がある場合でも基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)の範囲内であれば相続税は非課税。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
相続時精算課税制度を選択していいた場合でも基礎控除の範囲内であれば相続税は課税されない。
3.不動産取得税:相続では課税なし
4.税金合計:58,000円

先に説明した贈与と同じ条件で比べると相続における税金はかなり軽減されることがわかると思います。
ただし、相続においても遺言書の作成、遺言書がなければ遺産分割協議書の作成や相続登記などで専門家である士業(行政書士、司法書士)に依頼するのであれば報酬も15万円から20万円前後はかかります。
また、相続税が発生するケースであれば相続税に加え、相続税の申告納付に税理士の力を借りると報酬がかかるでしょう。

 

税金面を考えると生前贈与よりも相続を待ったほうがいいのかもしれません。
しかし、財産の移転は当事者の状況や財産を持っている方の気持ちの問題もありますから、生前贈与したほうがいいのか、相続を待ったほうがいいのか、それはケースバイケースで考えたほうがいいですね。

そんなことを踏まえた相談も増えているので、僕は司法書士や税理士と連携して対策を練り、ご提案させていただいております。

 

また、こちらの記事では不動産を事例としましたが、現金を贈与する場合でも、暦年課税、相続時精算課税や祖父母から孫への教育資金などの贈与の特例などをうまく活用すると、親や祖父母が下の世代に対して、効果的な経済援助ができるのではないでしょうか。

 

念のため申し添えますと、相続税や贈与税の計算や税務署への申告は税理士が行うもので、行政書士はできません。
僕は税理士と連携して対応します。

相続や贈与で、行政書士がお手伝いできるのは遺言書の作成、遺産分割協議書の作成や贈与契約書の作成が代表的なものですが、単なる書類の作成ではなく、その相続や贈与が良い手続きなのかも知識や経験を基にしてアドバイスさせていただきます。

皆さんも不動産や財産のスムーズな承継を考えるのであれば、お近くの専門家にご相談してみてくださいね。

自宅兼事務所の外観。築40年程経つので、そろそろ建て替えたいところです。

今日のJAZZ

新聞を読んでいたらサックス奏者でバンド・リーダーの原信夫さんが去った6月21日にお亡くなりになったとの記事が目につきました。
日本のジャズ界の草分け的な存在です。
原さんを偲んで原信夫とシャープス&フラッツの《Take The A Train》を紹介します。
ノリノリで迫力のある演奏です。
ビッグ・バンドの演奏が楽しめる一曲ですね。
原さんの本名は「塚原信夫」さんだったようですが、外国人が「塚原(つかはら)」を発音しにくかったようで、芸名を「原」としていたようです。
塚原さんのご冥福をお祈りいたします。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年7月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム

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ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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