当事務所で作成実績の多い秘密証書遺言とは?メリットとデメリット。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書の種類と概要

遺言書にはいくつか種類があります。

大きく分けると普通方式と特別方式。
細かく分けると以下の通りです。

1.普通方式

(1)自筆証書遺言・・・全て自らが書いて作成する。2019年(平成31年)1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
(2)公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
(3)秘密証書遺言・・・内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。

2.特別方式

※めったにないものです
(1)隔絶地遺言・・・伝染病などで隔離している方が書く。
(2)危急時遺言・・・病気や飛行機事故などで死が迫っているときに書く。証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し証人が署名捺印する。作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

秘密証書遺言のメリットとデメリット

その中でも、僕の事務所へのご依頼も多い普通方式の遺言書の一つである秘密証書遺言のメリットとデメリットを説明します。

Ⅰ.メリット

まずは、メリットですが以下の3点ほどあげられます。

1.遺言の内容を誰にも知られたくない場合に秘密にできる。

自筆証書遺言でも可能ではありますので、大きなメリットにはならないかもしれません。

2.自書ではなくワープロで作成してもよい。

遺言書を何度も書き直すことがあるのであれば、ワープロの方が便利かもしれません。
また、字を書くのに不慣れな方には向いていると言えるでしょう。
ただし、署名と捺印、封筒に封入して遺言書に捺印した同じ印での封印が必要です。

3.代筆も可能

秘密証書遺言の要件には自書がありません。
ですから第三者が代筆することも可能です。
ただし、公証人役場での認証の際には、筆者が誰なのかを明確に伝え、記録してもらわないといけません。

Ⅱ.デメリット

次にデメリットですが2つあります。

1.相続が開始した時に家庭裁判所での開封と検認が必要。

自筆証書遺言と同じで、家庭裁判所での開封と検認手続きが必要になります。
ただし、自筆証書遺言は2020年(令和2年)7月に開始された法務局での保管制度を利用すれば家庭裁判所での検認は不要となります。
秘密証書遺言の家庭裁判所での開封と検認手続きが必要なのは変わりませんので、ご注意ください。

2.公証人の手数料が必要。

1件あたり定額で11,000円です。

 

僕のお客様は高齢者の方が多く、長文になる遺言書の作成は不得手な方もいます。
遺言書の作成は案外忍耐力と集中力が必要になるので、ご高齢の方には大変な作業になるのです。

秘密証書遺言は全国でも約150件程度しか作成されないものではありますが、専門家がかかわることで法的な要件はクリアできます。
自分で字を書くのが苦手であったり、公証人役場で公正証書遺言にすると高額になってしまうと思われるときには、秘密証書遺言の選択も一つかもしれません。

本日は秘密証書遺言についての解説でした。

当事務所では秘密証書遺言の作成のお手伝いもさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

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トランぺッター、クリフォード・ブラウンの《Stardust》を紹介します。
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この心地よさは極上です。

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開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名  参加費:2,000円(税込)

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