知ってますか?遺言書を書くなら必ず指定した方がいい遺言執行者とは。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
遺言には必ず示したい遺言執行者
以前にお客様からご質問がありました。
「遺言執行者は必ず指定した方がいいのか?」
「誰を指定したらいいのか?」
「遺言執行者は何をするのか?」
といったご質問でした。
遺言書の作成をお手伝いさせていただく過程で、説明するのですが、せっかく書いた遺言書が確実に実現できるように遺言執行者を指定することをお勧めしています。
遺言執行者はその名の通り、遺言の内容を実現する方のことですが、遺言書の中で指定することができるのです。
過去に遺言書作成のお手伝いをして、遺言執行者として相続手続きを何件かさせて頂いております。
手前みそではありますが、遺言執行者に僕が指定されていたのは良かったのではないかと思います。
というのも遺言執行手続きには高度な知識と時間が必要だからです。
相続手続きは案外大変です。
不動産の所有権移転登記、金融機関の預貯金口座の解約払戻や株式の名義変更など。
確認しなければならないことが多々あります。
また、作業するのにかなりの時間を取られますから、一般の方が仕事をしながらするのは大変でしょうし、こういった事務仕事に慣れていないとストレスがたまり、手続きも遅々として進まないかと思います。
さらに、人が亡くなれば相続手続き以外のことも大変です。
法事、役所での手続きや遺品整理など。
できれば任せられる人がいるといいのではないかと思います。
ですから、遺言書を作成するときには、出来たら専門家を遺言執行者にしていしたらいいと思います。
ちなみに、遺言執行者には民法で次のように権利義務が定められています。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (略)
とても重大な役割があるということですね。
遺言を執行をするための権利が認められており、義務が課されているのです。
なお、遺言執行者が指定されていない遺言書の執行の場合には、相続人全員の協力が必要となり、万が一協力が得られなければ、遺言書が実現できない可能性があります。
そうなると、遺言者の想いが果たせなくなりますね。
2018年(平成30年)の民法の改正で、相続分野の大改正がありましたが、遺言執行者の権限が明確になり、責任も多きなっているように感じます。
そして、何より遺言者は遺言執行者に自分の書いた遺言書を実現してくれる思いを込めて、遺言書で指定しているのです。
遺言執行者がその権利義務が課されるのは遺言者が亡くなった後です。
遺言者の想いのこもった、遺言書を実現するために、確実かつ迅速に業務遂行するのです。
ですから遺言執行のお手続きが終わるとホッとします。
その責任の重さを分かっているからです。
今日のJAZZ
サックス奏者ソニー・スティットの《I Want To Be Happy》をB.G.M.にブログを書いています。
アップテンポな演奏ですが、ピアノもバド・パウエルが入っているので、よりスピーディーな感じがします。
爽やかさも感じる気持ちのいい演奏です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
(中止)「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年5月28日(金) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
沖縄県に緊急事態宣言が発令されたことから、中止といたします。
ご参加のお申し込みをいただいた方には、次回(6月24日木曜日)開催の相続セミナーに優先的にご参加できますようにお席を確保いたします。
(令和3年5月22日(土)AM9:50追記)
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。