【事例集】その相続は遺言書があれば解決してたかもしれません。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
遺言書がないから収拾がつかない
以前に、僕の主催する相続セミナー後にご相談を受けた事例です。
事例ではありますが、人数などは少し変えて解説しています。
お父様が亡くなり相続があったのが十数年前。
その後、相続人である長女、妻、相続人の長女の夫(長女が亡くなった後に再婚)が続けてなくなりました。
結果、最初は9名だった相続人が現在は20名近くにまで、増えていました。
その上、妻は再婚相手だったことから子供たちは養子縁組している人とそうでない人がいます。
また、妻には前の夫との間の子供が4名いるといいます。
ここまで、書いててもかなりややこしいですね。
そんな中、相続人である長男が父や母の遺した不動産から得られる賃料を一人占めしていて、家族が憤慨しており、かつ長男は母とは養子縁組していなかったので、相続人でもなんでもないのに、賃料を横取りしていたといいます。
これはかなり複雑で厄介な相続問題です。
おそらく自力での解決は難しいでしょう。
そもそも誰が相続人で、どの財産を誰が相続する権利があるのかすら判断がつきかねるものと思われます。
特に相続人同士が小競り合いを始めているので、遺産分割協議もままならないですね。
相続が収拾がつかなくなっている沖縄の典型的な事例です。
専門家に任せるのがいいでしょう
まずは、行政書士に相続人の確定と相続財産の相続割合を調査してもらい、その基礎資料を基に弁護士に相談するのがベストかもしれません。
というのも争いとなっているような状況だと行政書士は介入できないからです。
このケースは、家族が多いのですからお父さんがちゃんと遺言書を書いていれば問題はなかったかもしれません。
大きな土地を持っていらっしゃったようなので、分筆して遺言書を遺しておけば、今頃各々の相続人はお家を建てたり、貸したりして有意義に使えたのではないでしょうか。
ご相談者は家族にみんな平等にわけるけれども手続きは貴方に任せると言われ、お金も貴方が出しなさいと言われ、ほとほと困っている様子でした。
幸いにして、相続財産の不動産から入る賃料をプールしているようなので、手続きに必要な資金はありそうです。
僕は、お金を使ってでもすぐに動くことをご提案しました。
そうでないと高齢化している相続人たちの意思判断能力がなくなったり、もしくは亡くなったりして、さらに話し合う相手が増えるからです。
今日のJAZZ
サックス奏者ソニー・スティットの《Bye Bye Blackbird》をB.G.M.にブログを書いています。
スティットの音色は優しくまろやかで、癒されます。
それでいて、メロディアス。
好きなサックス奏者の一人です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年5月28日(金) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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